ページの先頭です

ここから本文です

要介護認定等の申請

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月14日

ページID:11133

あらまし

要介護認定等を受けようとするときには申請が必要となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)は、申請をすることができます。
なお、第2号被保険者は、加齢に伴う16種類の病気により、介護や支援が必要となった方が認定の対象となります。

要介護・要支援状態に該当する場合は介護保険要介護認定・要支援認定等認定通知書を、該当しない場合は介護保険要介護認定・要支援認定等非該当通知書を被保険者に交付します。

認定には有効期間がありますが、有効期間内で心身の状況の変化等により、あらためて要介護認定等を受けようとする場合は、いつでも区分変更申請をすることができます。
また、有効期間満了後も引き続き介護保険サービスの利用を希望される場合は、更新申請をする必要があります。現在お持ちの認定有効期間満了日60日前から更新申請の手続きが可能です。

要介護・要支援の認定について

要介護・要支援認定の流れについては、以下のページをご覧ください。

NAGOYAかいごネット・名古屋市介護保険のホームページ(外部リンク)(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請前にご確認ください

  • しばらく主治医の診察を受けていない場合などは、申請前に一度主治医へご相談いただきますようお願いします。
    (注)認定結果を出す際に、主治医の意見書が必要となりますが、しばらく受診していない場合、主治医の判断により、意見書の記載ができない場合があります。認定結果の遅延の原因となりますので、主治医にご確認いただき、主治医の指示にしたがってください。
    (主治医への意見書作成依頼は、申請書にご記入いただいた内容をもとに、名古屋市より行います。)
  • 現在、医療保険でのリハビリを利用している方について、介護保険サービスと併用できない場合がありますので、申請前に主治医へご確認ください。

申請に必要となる書類等

介護保険要介護・要支援認定/要介護・要支援更新認定/要介護・要支援状態区分変更認定申請書(以下「認定申請書」といいます。)

併せて提出又は提示していただく書類等

  • 介護保険被保険者証(原本)
  • 医療保険の被保険者証(窓口での提示または写しの添付)

受付窓口

認定申請書については、申請種別により以下のとおり提出先が異なります。

申請書の提出先
新規申請・区分変更申請 

お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課 への窓口提出

 更新申請

名古屋市介護認定事務センター(注)への郵送提出

郵便番号 450-8691
名古屋西郵便局郵便私書箱702号
名古屋市介護認定事務センター行

(事前にお送りする更新申請案内に同封されている返信用封筒をご利用ください)

(注)「名古屋市介護認定事務センター」とは
区役所における要介護認定等業務の一部(更新申請の受付、認定調査票・主治医意見書の作成依頼、認定通知書の発送等)を集約して行うために平成30年4月から市内に1か所設置した機関です。

様式等のダウンロード

記入に際しての注意事項

  • 認定申請書裏面(2枚目のページ)

調査対象者連絡票の「連絡先」にご記入いただく電話番号につきましては、平日午前8時45分から午後5時30分の時間帯にご連絡の取りやすい番号をご記入ください。

また、かけ間違い防止のため、数字の「0」と「6」、「1」と「7」、「5」と「8」は、はっきりとわかりやすくご記入ください。

新型コロナウイルス感染症に関する要介護認定の臨時的取扱いについて

(注)臨時的取扱いの終了について

令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、認定有効期間が令和5年3月31日までの被保険者をもって、臨時的取扱いの適用を終了しました。今後は通常どおり更新申請が必要となります。

このページの作成担当

健康福祉局高齢福祉部介護保険課認定係

電話番号

:052-750-7881

ファックス番号

:052-750-7884

電子メールアドレス

a2593@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ