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福祉用具の購入費の支給

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月10日

ページID:11104

ページの概要:福祉用具の購入費の支給について

あらまし

「福祉用具の購入費の支給」とは、在宅の要介護・要支援者が腰掛け便座などの福祉用具を、福祉用具販売事業者として都道府県等による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入したときに、申請によりかかった費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)が支給される介護保険の制度です。

利用限度額は、要支援・要介護度に関係なく毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。そのうち、費用の1割、2割または3割は自己負担となりますので、最大9万円(1割負担者)、8万円(2割負担者)または7万円(3割負担者)が支給されます。

介護保険 福祉用具購入費の支給について

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支給要件

  • 在宅の要介護・要支援者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること
  • 購入費の支給対象となる種類の福祉用具であること
  • 特定福祉用具販売事業者として都道府県による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入していること

注意点

 以下の点にご注意ください。

  • 利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
  • 要介護・要支援認定を受ける前に福祉用具を購入した場合は、支給を受けることができません。
  • すべての福祉用具購入費が支給対象ではありません。支給対象となる福祉用具は、腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具(いす、手すり、入浴台、すのこ、介助ベルト)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器です。
  • 原則、当該制度にて購入した、用途が同じものや機能が同一の福祉用具(用途・機能が著しく異なるものを除く)の再購入はできません。ただし、福祉用具を破損した場合や要介護度が著しく高くなった場合など特別な事情がある時で、必要と認められる時は再度支給されます。
  • 医療病床や介護保険施設に入院(入所)中に購入された場合は対象になりません。(ただし、退院(退所)に向けて購入し、退院(退所)後居宅で利用できるようになった後に申請される場合は対象となります。)
  • 介護保険には「福祉用具の貸与」のサービスもあります。車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具(空気マットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘かい感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置などが利用できます。

申請に必要となる書類等

介護保険居宅介護/介護予防福祉用具購入費支給申請書

併せて提出又は提示していただく書類等

  • 福祉用具購入に係る領収証
  • 購入した福祉用具のパンフレットなど用具の概要が記載された書類
  • 販売事業所が発行した証明書(販売事業所の名称、販売した福祉用具の種目および品目の名称、販売費用の額の3点が記載されたもの。)
  • 介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証
  • 預金通帳など口座の確認できるもの
  • 戸籍謄本等相続人であることがわかるもの(福祉用具購入後、申請までの間に被保険者の方が死亡し、相続人の代表者の方が申請する場合。ただし、被保険者の方が死亡した時点で、被保険者の方と相続人の代表者の方が名古屋市住民基本台帳上同一世帯に属している場合は必要ありません。)
  • 医学的な所見の確認ができる書類(排泄予測支援機器の購入の際) (注)以下(1)から(4)のいずれか

    (1)介護認定審査における主治医の意見書

    (2)サービス担当者会議等における医師の所見

    (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

    (4)個別に取得した医師の診断書 等

  • 販売事業所が作成した「排泄予測支援機器 確認調書」(排泄予測支援機器購入の際)

受付窓口・問い合わせ先

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 指導係給付班
電話番号: 052-972-2594
ファックス番号: 052-972-4147
電子メールアドレス: a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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