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負担限度額認定

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ページID:11042

最終更新日:2025年2月3日

あらまし

 施設サービス及び短期入所サービスの居住費(滞在費)・食費については、本人の所得や世帯の課税状況等によって利用者負担段階が設けられ、その段階ごとに負担の限度が決められます。
 申請により、該当する場合は介護保険負担限度額認定証を発行します。

減額対象者

 世帯全員が市町村民税非課税の方で、預貯金額等が一定額以下の方など

 (注)詳細につきましては、下のPDFファイル「介護保険負担限度額認定証のご案内」を参照ください。


介護保険負担限度額認定について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請に必要となる書類等

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預貯金額等内訳書

(注)下の「様式等のダウンロード」より印刷し、記入してください。

併せて提出又は提示していただく書類等

  • 介護保険被保険者証
  • 預貯金通帳等の写し(注) 等

 (注)被保険者本人及び配偶者が保有する全ての通帳等の写しを添付してください。

 (注)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分と最終の残高(原則として申請日から2か月以内 の記帳が必要)が分かる部分の両方が必要です。

受付窓口・問い合わせ先

様式等のダウンロード

電子申請サービスによる受付

スマートフォンやパソコンから申請することができる、「電子申請サービス」による受付を行っています。
以下の申請に必要なものをご確認のうえ、電子申請フォームから申請してください。

申請に必要なもの

この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、以下のものが必要です。
(1)申請者のマイナンバーカード
(2)署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
(3)マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
(4)Graffer電子署名アプリ

また、申請フォーム内で以下のものの添付が必要となります。
(1)介護保険被保険者証(被保険者証を開いた状態の表面の画像データ)  
(2)負担限度額認定を受ける方および配偶者が保有する全ての預貯金通帳(2か月以内の記帳が必要)
(3)株式等有価証券がある場合はその評価額がわかるもの
(4)成年後見人の場合、成年後見人であることを証明する書類
 (注)通帳数が一人につき5冊を超える場合はお住まいの区の区役所等窓口にてお手続きをお願いいたします。

電子申請ができる方

  • 負担限度額認定を受ける方(本人)
  • 負担限度額認定を受ける方の成年後見人
  • 負担限度額認定を受ける方(本人)の代理人
  • 電子申請サービス(外部リンク)

    このページの作成担当

    健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 給付担当
    電話番号: 052-972-2594
    ファックス番号: 052-972-4147
    電子メールアドレス: a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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