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休業届 クリーニング所等営業

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ページID:11734

最終更新日:2024年4月1日

ページの概要:休業届について

あらまし

クリーニング所等を病気などの理由で一時的に休業するときに届け出ます。

届出に必要となる書類等

休業届

郵送による届出の受付について

郵送による届出の受付も行っています。

詳細は、こちらのページ「郵送による届出等の受付について」をご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。

受付窓口

該当するクリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
無店舗取次店の場合は、主管轄保健センター(主に営業届を提出した保健センターが該当します。) 環境薬務課

※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センターについて

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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