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市民活動保険

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月7日

ページID:19666

ページの概要:市民活動保険の趣旨や対象事業、補償内容などをお知らせします。

市民活動保険について

保険の趣旨

名古屋市が市民の皆さんに呼びかけて実施しております町美運動や交通安全運動など各種の市民活動中の万一の事故に備え、市が保険料の全額を負担し、損害保険会社と契約しているものです。保険に加入することにより、市民の皆さんが安心して積極的に活動に参加していただき、各活動の活性化の一助となることを願っております。

保険の対象

保険の対象事業・届出窓口等
対象事業届出窓口
町を美しくする運動
(名古屋クリーンパートナー活動に限る)
環境事業所
町を美しくする運動
(緑のまちづくり活動に限る)
土木事務所
町を美しくする運動
(名古屋クリーンパートナー、緑のまちづくり活動を除く)

区地域力推進室

民生子ども課

土木事務所

保健センター 他

コミュニティセンター等の管理区地域力推進室
生活安全市民運動
(夜間防犯ボランティア活動含む)
区地域力推進室
交通安全市民運動区地域力推進室
防火・防災市民普及活動

区総務課
消防署

青少年育成運動区地域力推進室
環境保全実践活動

環境局(環境企画課)

保健センター

集団資源回収活動環境事業所

補償内容

補償内容
区分傷害賠償責任
内容活動協力者が、活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で死亡し、または、身体に傷害を被った場合に支払われる保険金活動協力者が、活動中の過失により、他の活動協力者を除く、第三者の生命、身体、または財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に支払われる保険金
補償金額死亡…300万円
後遺障害…9万円から300万円
入院…日額3,000円
通院…日額2,000円
手術…種類により12万円まで
(支払限度額)
身体賠償…1名1億円、1事故5億円
財物賠償…1事故500万円
対象とならない主な事例・保険対象者の故意又は重過失によるもの
・地震、噴火、津波などによるもの
・保険対象者の脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
・他覚症状のないむちうち、腰痛
・保険対象者の無資格運転や酒酔い運転によるもの
・公務中の事故など、公務災害補償などの適用をうけるもの
・差し歯、義歯などの損害
・保険対象者の故意によるもの
・地震、噴火、津波などによるもの
・保険対象者の所有、使用、管理する車両(自動車、自動二輪など)や昇降機によるもの
・施設の建設、改装、改造、修理などの工事によるもの
・保険対象者と同居する親族に対する賠償責任

リーフレット

リーフレット(令和5年4月発行)

  • 市民活動保険リーフレット (PDF形式, 111.20KB)

    上記の「市民活動保険リーフレット」ファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、連絡先地域振興課(電話番号:052-972-3130)までお問い合わせください。

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このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部地域振興課地域コミュニティ係

電話番号

:052-972-3130

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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