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安心・安全・快適条例「路上禁煙地区」及び「喫煙者の責務」

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このページを印刷する最終更新日:2012年7月1日

ページID:8491

路上禁煙地区

名古屋駅・栄・金山・藤が丘の4地区を「路上禁煙地区」に指定しています。

路上禁煙地区の道路上で喫煙した場合は、2,000円の過料を科します。

名古屋駅地区の路上禁煙地区の図
栄地区の路上禁煙地区の図
金山地区の路上禁煙地区の図
藤が丘地区の路上禁煙地区の図

※名古屋市では、JR名古屋駅の出入口前、名鉄百貨店前、金山総合駅など、路上禁煙地区に隣接した人通りの多い場所も、事業者と協力してパトロールをするなど、一体的な指導を行っています。

啓発チラシのダウンロード

路上禁煙に関するQ&A

Q どうして「路上禁煙地区」を指定するの?

A 人込みでの喫煙は、周囲の人にとって、やけどのおそれや被服を焦がすなど、とても危険な行為です。公共の場所を、みんなが安全で快適にいられるようにするため、安心・安全・快適条例に基づき、現在、名古屋駅・栄・金山・藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しています。

Q 「路上禁煙地区」では何が禁止されるの?

A 路上禁煙地区では、道路上(車道・歩道上)でたばこを吸うことが禁止されます。歩きながらや、自転車に乗っているときはもちろん、立ち止まっていてもたばこを吸うことはできません。また、火のついたたばこを持つこともできません。

Q 「路上禁煙地区」の道路上でたばこを吸ったらどうなるの?

A 巡回中の市職員が喫煙者に注意して、たばこの火を消すように指導し、2,000円の過料を支払っていただきます。その際、領収書をお渡しします。

※過料を徴収する市職員は、写真付身分証明書を携帯しています。

Q どうやって2,000円の過料を支払うの?

A 市職員にその場で現金をお支払いいただきます。お持ち合わせがない場合は、支払期限までに当日お渡しする納付書により、金融機関から振り込んでいただきます。

Q 「路上禁煙地区」以外の場所では、たばこを吸ってもいいの?

A 安心・安全・快適条例では、路上禁煙地区以外でも全ての人に公共の場所で歩行中又は自転車に乗車中に喫煙しないよう努めていただくこととしています。また、喫煙しようとする人は、公共の場所にたばこの吸い殻をみだりに捨てないように吸い殻入れの携帯に努めてください。

安心・安全・快適条例の「路上禁煙」に関する項目の抜粋

快適なまちづくり

第7条 快適なまちづくりを推進するため、次に掲げる取組みを行うものとする。
(2)ごみのポイ捨て等の禁止
ア 何人も、公共の場所に、空き缶等(名古屋市空き缶等の散乱の防止に関する条例(平成11年名古屋市条例第10号)第2条第1号に規定する物をいう。)をみだりに捨ててはならない。
イ 何人も、公共の場所に、許可なく物を放置してはならない。
(3)喫煙者の責務
ア 何人も、公共の場所において、歩行中又は自転車に乗車中に喫煙しないよう努めなければならない。
イ 喫煙をしようとする者は、公共の場所にたばこの吸い殻をみだりに捨てないよう、吸い殻入れの携帯に努めなければならない。

路上禁煙地区

第8条 市長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。
2 前項の路上禁煙地区の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 何人も、路上禁煙地区においては、道路上で喫煙してはならない。
4 市長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の市民、事業者及び公共的団体の意見を聴くとともに、関係機関と協議するものとする。
5 市長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、標識を設置する等その周知に努めるものとする。

過料

第12条 第8条第3項の規定に違反して路上禁煙地区内の道路上で喫煙した者は、2万円以下の過料に処する。

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このページの作成担当

環境局 事業部 作業課 業務係
電話番号: 052-972-2385
ファックス番号: 052-972-4133
電子メールアドレス: a2393@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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