消火器の訪問販売トラブルが増えています。
次のような手口にご注意!

他にも
「消防署の方から来ました。」
「町内ですべての家に消火器を置くことになりました。」
「家庭の消火器も定期的な消火薬剤の詰め替え義務があります。」
「この消火器は使用できません。」
などと言葉巧みに消火器を販売する。
あやしいと思ったら!
- 安易に申込みや購入をしないで、その場でハッキリ断る。
- お近くの消防署に通報する。
うっかり購入してしまった場合には!
住宅での訪問販売では、購入した日から8日以内ならクーリングオフ制度により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入の領収書、契約書などをしっかり受け取っておいてください。(ただし、3000円未満の現金取引は解除できません。)
クーリングオフ制度について詳しいことは、名古屋市消費生活センターの相談窓口(月曜日から金曜日は電話052-222-9671、土曜日・日曜日は052-222-9690)までご連絡ください。(祝日・年末年始を除く。)
ご相談などご連絡は、名古屋市消費生活センター、消防署まで
たしかに法律では、家庭に消火器の設置を義務付けていませんが、もしもの時のために住宅用消火器の設置をお勧めします。
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