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一類から五類感染症(全数把握)の発生届ダウンロード

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月30日

ページID:10374

ページの概要:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第12条第1項に基づき、医師が該当患者を診断したときに用いる届出様式です。(名古屋市内用)

新型コロナウイルス感染症の届出について

  • 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に移行しました。
  • 患者数について、これまでの発生届や総数報告等による全数把握から、市内の定点医療機関である指定届出機関からの定点把握により、発生動向の把握が行われることになります。
  • 患者報告については指定届出機関の管理者により週1回の届出が実施されることになります。
  • 新型コロナウイルス感染症の届出の詳細については、名古屋市健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号:052-972-4389)までお問い合せください。

オンラインでの感染症発生届の届出について

 令和4年10月に、感染症発生動向調査事業で用いられている感染症サーベイランスシステムの更改が行われ、感染症の発生届について、医療機関がオンラインで届け出ることが可能となりました。感染症発生動向調査事業では、これまで医療機関がファックス送付した感染症発生届に基づき保健所がシステムへの入力を行っていましたが、インターネットを介して、医療機関が直接オンラインにて感染症サーベイランスシステムに入力することが出来るようになりました。オンラインによる届出には感染症サーベイランスシステムのアカウントが必要となります。アカウント発行の詳細については、下記のリンクをご覧ください。また、システムへの入力環境がない場合には、従来の様式等により届出を行うことが可能です。なお、新型コロナウイルス感染症については、当システムではなくHER-SYSにて運用されています。

一類から五類感染症(全数把握)の発生届

一類から五類感染症及び疑似症の届出基準

一類感染症の発生届

二類感染症の発生届

三類感染症の発生届

四類感染症の発生届

添付ファイル

五類感染症(全数把握)の発生届

添付ファイル

新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症

指定感染症

該当なし

【参考】新型コロナウイルス感染症【令和5年5月7日まで】

添付ファイル

 令和2年5月29日に感染症発生動向調査事業実施要綱が改正され、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS(ハーシス))の運用が開始されています。届出の詳細については、名古屋市健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号:052-972-4389)までお問い合せください。

 また、令和2年10月14日から新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正され、疑似症患者については当該者が入院を要しないと認められる場合は、届出が不要となりました。

 令和3年2月13日、感染症法等の改正により、「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が追加されました。これに伴い、これまで「指定感染症」に定められていた新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが、「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

 令和3年12月1日、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

 令和4年3月17日、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

 令和4年6月30日、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

 感染症法施行規則の改正により、令和4年9月26日以降に医療機関を受診されて新型コロナウイルス感染症と診断された方は、医師から保健センターへの発生届の「届出対象」もしくは「届出対象外」に分かれました。

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に移行しました。患者数について、これまでの発生届や総数報告等による全数把握から、市内の定点医療機関である指定届出機関からの定点把握により、発生動向の把握が行われることになります。患者報告については指定届出機関の管理者により週1回の届出が実施されることになります。

このページの作成担当

健康福祉局衛生研究所疫学情報部

電話番号

:052-737-3711

ファックス番号

:052-736-1102

電子メールアドレス

a7373711-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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