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保存樹・保存樹木

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このページを印刷する最終更新日:2012年4月1日

ページID:5104

ページの概要:保存樹・保存樹木について

名古屋市の保存樹・保存樹木について

 都市における美観風致の維持を図るため、都市計画区域内の樹木又は樹木の集団について、市町村長が指定します。都市化により緑が失われつつある中、市内にある名木や古木を保存樹等に指定することで、都市の美観風致を維持するとともに、市民の皆様のご協力のもと、貴重な緑を未来へ引き継いでいく制度です。

保存樹等は、以下の2つの法令にもとづき指定されます。

  • 「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」(昭和37年法律第142号)によるもの
    保存樹又は保存樹林
  • 「緑のまちづくり条例」(平成17年条例第39号)によるもの
    保存樹木又は保存樹林

制度の概要

(1)指定を受けるための基準

 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容が美観上特に優れていることが必要です。

イ 1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上であること

ロ 高さが15m以上であること

ハ 株立ちした樹木で、高さが3m以上であること

ニ 攣登性樹木で、枝葉の面積が30m2以上であること


 また、樹木の集団については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていることが必要です。

イ その集団の存する土地の面積が500m2以上であること

ロ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30m以上であること

(2)指定対象外となるもの

次の樹木又は樹林は除かれます。

  • 文化財保護法により指定され、又は仮指定された樹木又は樹林
  • 森林法の規定により指定された保安林にかかる樹木
  • 国又は地方公共団体の所有又は管理にかかる樹木又は樹林で上記以外のもの

(3)指定を受けた場合の所有者の義務

 保存樹・保存樹木等の所有者は、当該樹木について、枯損の防止その他その保存に努めなければなりません。

(4)保存樹等への助成

名古屋市では、保存樹等の所有者に対し、以下のような助成を行っています。

  • 保存樹の枯損の防止及び病害虫の駆除等に関し、所有者からの申し出により、必要な助言・指導をします。
  • 保存樹の保存に関し、所有者に対して報奨金として1本当り年額3,000円を交付します。
  • 保存樹であることを表示する標識を名古屋市が設置します。

※これらの助成を受けるためには、保存樹等の保存及び管理を良好に行っている必要があります。

※(公益財団法人)名古屋市みどりの協会の助成事業もございますので、詳しくは当協会みどりの事業課(電話番号052-731-8590)までお問い合わせ下さい。 

保存樹等の現況

 本市では、昭和48年度から保存樹の指定を実施しています。当時、市域全域で100本の樹木を指定しましたが、現在では、約850本の保存樹等が指定されています 。以下に、保存樹等の区別、樹種別一覧を掲載します(平成31年4月1日現在の実数)。

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このページの作成担当

緑政土木局緑地部緑地維持課民有地緑化担当

電話番号

:052-972-2465

ファックス番号

:052-972-4143

電子メールアドレス

a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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