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電子申請

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ページID:182206

最終更新日:2025年4月4日

申請者について

電子申請は被保険者本人のみ申請可能です。

ただし、(注1)の手続きは被保険者本人または被保険者が死亡した場合は被保険者の相続人若しくは同居の親族が申請可能です。(注2)の手続きは被保険者本人または被保険者が死亡した場合は被保険者の相続人が申請可能です。(注3)の手続きは喪主が申請可能です。

また、(注2)、(注3)の手続きの振込先は申請者となる方の口座名義に限ります。口座名義が旧姓や屋号付きの口座の場合はご利用いただけません。


申請リンク

 ウェブサイトから後期高齢者医療保険料の口座振替申し込みができます。

 マイナ保険証の利用登録の解除を申請する手続きです。

 一定の障害がある方が愛知県後期高齢者医療広域連合に対して、加入・資格の更新・脱退の申請を行う手続きです。

 後期高齢者医療資格確認書、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失・汚損した場合に、再交付を申請する手続きです。

 特定疾病療養受領証の交付申請を行う手続きです。

 資格確認書の交付等を申請する手続きです。

 後期高齢者医療に関する郵送物の送付先を変更する、または変更を解除する手続きです。

 納めすぎた保険料の還付請求を行う手続きです。

 納付した保険料の証明書の交付を申請する手続きです。

 愛知県後期高齢者医療に加入している人が亡くなり、葬儀を行った場合に、葬祭を執り行った人(喪主)に対して支給される葬祭費(5万円)の支給申請手続きです。

 住民税非課税世帯に属する方や指定難病患者の方が、減額されていない食事代を支払った場合に、減額があった場合との差額を支給申請する手続きです。また、住民税非課税世帯に属する方で区分2の方が過去1年間に91日以上入院し、91日目以降の食事代が減額されていない場合に、減額があった場合との差額を支給申請する手続きです。

 所得の更正等により、一部負担金の割合がさかのぼって下がった場合に、一部負担金の差額の申請をする手続きです。

 医療機関等の窓口で1か月に一定の額(自己負担限度額)を超えて医療費の支払いをしたとき、その超えた額について支給申請する手続きです。

 基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般または低所得に該当し、かつ計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)のうち、一般または低所得であった期間の外来療養の自己負担額の合計が一定の額を超えた場合に、その超えた金額を支給申請する手続きです。

 1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になった場合に、高額介護合算療養費(高額医療合算介護(予防)サービス費)の支給申請をする手続きです。この手続きにより、愛知県後期高齢者医療と名古屋市介護保険からそれぞれ支給されます。

 令和7年度後期高齢者医療保険料の算定のため、令和6年中の所得について簡易申告を行う手続きです。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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