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自立支援給付金

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:128349

ページの概要:ひとり親家庭の方を対象とした自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金について

ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、就職・転職に有利な資格や知識を修得する場合に、給付金を支給します。

いずれも事前相談が必要です。ご希望の方は、お早めにご相談ください。

自立支援教育訓練給付金【事前相談必要】

内容

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職・転職・スキルアップのため、事前に指定を受けた講座を受講すると受講費用の60%が助成されます。

お住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課保護・子ども係)へ事前にご相談ください。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父
  2. 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方)
  3. 講座を受講することが、安定した就労に結びつくと認められる方
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象講座および支給額

教育訓練給付制度[検索システム〕(外部リンク)別ウィンドウで開く

上記HPから対象講座を検索できます。

注:雇用保険の教育訓練給付制度による給付金を受給する方は、下記の金額から雇用保険からの給付額を差し引いた額を支給します。

注:支給額が1万2千円未満の場合は支給されません。

雇用保険における一般教育訓練給付の指定講座及び特定一般教育訓練給付の指定講座

入学金、受講料の60%(上限20万円)

雇用保険における専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目指す講座に限ります)

入学金、受講料の60%(上限 修学年数×40万円。最大160万円)

事前指定

講座の受講開始前に、受講予定の講座の指定を受ける必要があります。

受講される講座を決定する前に、区役所(支所管内にお住まいの方は支所)へご相談ください。

その他

雇用保険の教育訓練制度による給付金をあわせて受給する方は、別途ハローワークで手続きを行う必要があります。

お問い合わせ先

高等職業訓練促進給付金【事前相談必要】

内容

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが就職・転職などのため、1年以上学校に通学して必要な資格を取得する場合に、修学期間中の生活の安定を図るために一定期間給付金を支給します。

お住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課保護・子ども係)へ事前にご相談ください。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父
  2. 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方)
  3. 適職に就くために、対象資格を取得することが必要と認められる方
  4. 仕事(育児)と修学との両立が困難であると認められる方
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、栄養士、調理師、製菓衛生師、その他の国家資格で特に経済的自立に必要な資格

注:資格をとるために1年以上学校に通うことが法律上必要とされる場合に限ります。

高等職業訓練促進給付金 令和3年度制度改正について

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する方は、6月以上の訓練を行うデジタル分野等の民間資格も対象となります。

雇用保険の教育訓練給付の対象講座のうち、下記の資格が対象です。

  • 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  • 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  • 一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格

受給するためには、修業開始前に事前相談をしたうえで修業を開始した以降令和6年3月31日までに支給申請が必要です。

詳しくは、お問い合わせ先までお尋ねください。

支給期間

修学期間の全期間(上限4年)

注:対象資格によっては、4年制の養成機関へ修学する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。

支給額

市民税非課税世帯 月額100,000円

市民税課税世帯 月額70,500円

ただし、修学期間の最後の12か月は、月額40,000円ずつ増額され、下記の金額となります。

市民税非課税世帯 月額140,000円

市民税課税世帯 月額110,500円

申請手続

  1. 修学先の学校を決定する前に事前相談(随時)
  2. 修学開始後に支給申請(支給申請月分からの支給となります。)

注:支給にあたっては書類審査等が必要になります。申請を希望する方は、まずはお早めに事前相談をしてください。

修了支援給付金

修学修了後、修了支援給付金を支給します。(1回のみ)

市民税非課税世帯 50,000円

市民税課税世帯 25,000円

お問い合わせ先

このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画室子ども未来企画係

電話番号

:052-972-2522

ファックス番号

:052-972-4204

電子メールアドレス

a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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