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なごや子ども条例の改正の考え方についてご意見を募集します。

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このページを印刷する最終更新日:2020年2月18日

ページID:125631

〈意見募集は終了しました〉

名古屋市では、子どもの権利を保障するとともに、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちの実現を目指し、平成20年4月に「なごや子ども条例」が施行されました。条例では、児童の権利に関する条約を基本とし、子どもたちが「安全に安心して生きること」「一人一人が尊重されること」「豊かに育つこと」「自分たちにかかわることに主体的に参加すること」が権利として約束されています。

そのなごや子ども条例が制定されて10年以上が経過しましたが、この間児童虐待やいじめ等痛ましい事件が後を絶たず、子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状があります。

そのため、なごや子ども条例検討部会を設置し、児童の権利に関する条約制定30周年という大きな節目を迎え、この間子どもの権利は守られてきたのだろうかと改めて振り返り、子どもは権利の主体であり、子どもの権利を根幹に据えるという観点から見直しを行う箇所がないかを検討し、令和元年11月5日に部会からの意見書「なごや子ども条例の改正についての考え方」が本市に提出されました。

提出された意見に基づき、条例の改正に向けた考え方をとりまとめました。

この考え方をご覧いただき、皆様のご意見をお聞かせください。

意見の募集期間

令和元年12月27日(金曜日)から令和2年1月27日(月曜日)まで

※郵便の場合は、令和2年1月27日(月曜日)必着、ファックスまたは電子メールの場合は当日送信日時記録有効

資料の配布場所

なごや子ども条例の改正の考え方のパンフレット及び音声データは下記からダウンロードできます。

また、市民情報センター(市役所西庁舎1階)、各区役所情報コーナー、支所などで配布しています。

パンフレットは短辺とじで両面印刷していただくと、配布しているパンフレットと同じようにご覧いただけます。

なごや子ども条例の改正の考え方パンフレット

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意見の提出方法

パンフレットの意見募集様式(子ども用のパンフレットは専用はがき) 、下に掲載する意見募集様式または任意の用紙に、住所・氏名・意見をご記入のうえ、郵便、ファックス、電子メールのいずれかの方法により、下記の提出先までお送りいただくか、直接子ども青少年局企画経理課までお持ちください。

※任意の用紙による場合は、「なごや子ども条例の改正の考え方」に対する意見であること、住所、氏名を明記してください。

※電話または来庁による口頭でのご意見は受付できません。

※直接お持ちいただく場合は、月曜日から金曜日(祝日並びに12月29日から1月3日を除く)の午前8時45分から午後5時30分までにお越しください。

※お寄せいただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。

※個人情報は、名古屋市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うとともに、本業務以外での利用は一切行いません。

意見募集様式

意見の提出先

名古屋市子ども青少年局企画経理課
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ファックス番号052-972-4437
電子メールアドレスa3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

参考資料

なごや子ども条例の広報用パンフレット(図解、条例全文)及びなごや子ども条例検討部会から提出された意見書「なごや子ども条例の改正についての考え方」並びにそれらの音声データは下記からダウンロードできます。

なごや子ども条例広報用パンフレット

なごや子ども条例検討部会からの意見書「なごや子ども条例の改正についての考え方」

このページの作成担当

子ども青少年局 企画経理課企画担当

電話番号

:052-972-3081

ファックス番号

:052-972-4437

電子メールアドレス

a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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