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児童福祉法に基づく障害児通所支援に係る事業者の指定申請等の手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2015年7月22日

ページID:56293

児童福祉法に基づく障害児通所支援に係る事業者の指定申請等の手続きについて

指定申請手続きの流れ

 平成24年4月1日から児童福祉法が改正され、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)になりました。また、従来、愛知県にて行われておりました事業所の指定申請等についても、名古屋市に事務委譲されました。今後、新たに障害児通所支援事業を実施する際には、改正後の指定基準に基づき、指定申請を行っていただく必要があります。

 事業者の方は、指定申請等にあたりましては、下記のリンク先から、手続きをすすめていただきますようよろしくお願いします。

ウェルネットなごや(トップページ>事業者の方へ>障害児通所支援の事業者指定・登録等)(外部リンク)別ウィンドウ

 なお、申請書類は、窓口で申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをしますので、管理者になる予定の方など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。面談は、1時間から1時間半ほどを予定しています。

 受付は予約制としておりますので、あらかじめ電話で予約をしてください。

 予約受付窓口:名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課

 電話番号:052-972-2520(ダイヤルイン)

 予約可能日時:月曜日から金曜日(ただし、年末年始、国民の休日を除く)の午前9時から午後4時まで。

 申請書類に不備がある場合は、受理をいたしません。

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援担当

電話番号

:052-972-2520

ファックス番号

:052-972-4438

電子メールアドレス

a2520@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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