名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について
はじめに
名古屋市では平成25年度より、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度のお子さんの、聞こえの改善とことばの習得を促進するため、補聴器購入費の助成を行います。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 市内に、住所を有している18歳以下の方(18歳の方にあたっては、18歳に達した日の属する年度の末日まで対象となります)
- 聴力レベルが原則として30デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用が必要と医師に診断された方
対象の補聴器と助成額等
1.対象補聴器
ポケット型、耳掛け型など、お子さんの実情に応じて適当と認められるもの(必要に応じてイヤモールドを含みます)
2.助成額
基準額の範囲内で購入費の10分の9を助成(平成31年度より)
(生活保護法による被保護世帯等、又は市民税非課税世帯に属する世帯の方は、基準額の全額を助成)
3.基準額
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)
に定められた額に1.06の加算を乗じた額が基準額となります。
4.その他
- 耐用年数は5年です。
- 補聴器の修理については対象外です。
- イヤモールドの修理については、成長に伴い小さくなった等やむを得ない場合は、購入した年度を除き、1年度に1回に限り行うことができます。
- 高度難聴用の補聴器をご利用の方でFM補聴システムをご希望の方は、必要に応じ対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
申請の流れ
1.医療機関の受診
指定医療機関にて聴力検査などを受け、医師意見書を記入してもらいます。
医師意見書を作成できる機関として中央療育センター又は専門医療機関を定めておりますので、別紙の「指定医療機関」を参照してください。
(注)イヤーモールドの修理のみ希望される方については、医師意見書の提出は不要です。
(注)意見書作成料や受診代金は自己負担となります。なお、意見書の有効期間は概ね3ヶ月です。
指定医療機関
意見書
- 名古屋市軽度・中等度難聴児購入費助成についての意見書 (PDF形式, 120.93KB)
- 特例補装具に準ずる補聴器購入費助成についての意見書 (PDF形式, 61.97KB)
特例補装具の購入を希望される場合はこちらの意見書を提出してください。
(注)特例補装具とは、補装具の種目に該当するもので、基準に規定されている補装具の範囲内では対応できない場合に製作、購入される補装具になります。
2.補聴器の見積り
指定補聴器取扱業者から1の意見書に基づいて、必要とする補聴器の見積書を作成してもらいます。
(注)見積書の作成については、名古屋市補装具(補聴器)取扱業者の見積書に限りますので、子ども福祉課までお問い合わせください。
3.申請書類の提出
電子申請システムにより申請を行うか、下記の書類を子ども福祉課へ郵送で提出してください。
- 申請書
- 医師意見書
- 見積書
(注1)高度難聴用の補聴器をご利用の方で、FM補聴システムをご希望の方は、上記のほかに必要書類の提出をいただきますのでお問い合わせください。
(注2)電子申請については、下記の二次元コードより申請を行ってください。
この二次元コードを携帯電話やスマートフォンで読み取ることで、オンラインで簡単に申請ができます。
(令和6年9月11日より受付開始)
4.助成の決定
子ども福祉課にて、提出いただいた書類を審査し、必要と認めた場合は申請者に助成決定通知書および助成券を送付します。
5.補聴器の購入
助成券を受け取ったら、助成券をお持ちの上、2で見積もりを依頼した指定補聴器取扱業者へ補聴器の作成を依頼してください。
補聴器が出来上がりましたら、助成券の委任欄に必要事項を記入し、助成券とともに利用者負担額を業者へお支払いください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 子ども福祉課 子ども発達支援担当
電話番号: 052-972-2520
ファックス番号: 052-972-4440
電子メールアドレス: a2520@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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