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名古屋市子ども・若者支援地域協議会の設置

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月14日

ページID:52290

名古屋市子ども・若者支援地域協議会

 子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、ニート、ひきこもりなど、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の状況に応じた支援を行い、最終的には就労など自立できるようにするため、官民の支援機関等によるネットワークとして、子ども・若者支援地域協議会を設置しています。(法第19条第2項に基づき公示します。)

子ども・若者支援地域協議会の概要

設置年月日

平成25年8月22日

子ども・若者支援調整機関

 名古屋市では、法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関を、名古屋市子ども・若者総合相談センターと定めています。

 子ども・若者総合相談センターは、当協議会の事務局として、以下の事務を行います。

  1. 協議会の運営に関すること
  2. 構成機関等の連絡調整に関すること
  3. パートナー機関の取りまとめに関すること
  4. その他、協議会の運営に必要な事務に関すること

子ども・若者措定支援機関

 名古屋市では、法第22条第1項に規定する子ども・若者指定支援機関を、名古屋市子ども・若者総合相談センターと定めています。

 子ども・若者総合相談センターは、指定支援機関として、以下の事項に取り組んでいます。

  1. 相談者に伴走しながら、法で定める支援を含む様々な支援を行うこと
  2. 構成機関等が行う支援の状況を把握すること
  3. 支援の全般について主導的な役割を果たすこと
  4. その他、対象となる子ども・若者への支援において必要な事務に関すること

構成機関等

 子ども・若者支援地域協議会は、以下の構成機関とパートナー機関によって支援ネットワークを構築しています。

構成機関

  • 行政機関 28機関(国、県、市の機関)
  • 関係団体 10機関(教育、雇用、福祉、保健・医療、矯正・厚生保護、地域の各団体)
  • 民間支援団体 6機関(名古屋市の子ども・若者支援に関する事業を受託する団体)
  • 学識経験者 2名

 詳しくは、以下の要綱別表1および別表2をご覧ください。

パートナー機関

 令和元年7月より、パートナー機関制度を導入しています。

 名古屋市子ども・若者総合相談センターをはじめとする名古屋市の子ども・若者支援の取り組みに理解があり、連携や情報共有を行うことのできる民間事業者や団体、個人にパートナー機関として登録していただき、それぞれの立場から、それぞれが行うことができる範囲で、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるよう協力いただくものです。

 パートナー機関制度については、「子ども・若者支援地域協議会パートナー機関」のページをご覧ください。

子ども・若者支援地域協議会設置要綱

 子ども・若者支援地域協議会設置要綱を改正しました。改正後の要綱は以下に添付しています。

関係資料

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このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課青少年自立支援担当

電話番号

:052-972-3258

ファックス番号

:052-972-4439

電子メールアドレス

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