ページの先頭です

ここから本文です

食品衛生法に基づく行政処分(食中毒)について(令和7年10月2日公表)

このページを印刷する

ページID:190797

最終更新日:2025年10月3日

食品衛生法に基づく行政処分(食中毒)

  • 公表年月日:令和7年10月2日 
  • 処分年月日:令和7年10月2日
  • 業種:飲食店営業 
  • 営業者名:有限会社 坊’s 代表取締役 加藤 大輔
  • 施設の名称:天串 金山店
  • 施設の所在地:名古屋市中区金山四丁目6番9号 金山小町内 A2区画 1F・2F
  • 行政処分の理由:食品衛生法第6条第3号違反(食中毒) 
  • 行政処分の適用条項:食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項
  • 行政処分の内容及び措置状況:飲食店営業の禁止 
  • 原因食事:9月25日及び26日に当該施設で提供された食事(いわしのみぞれ煮、おつくり3種、半熟卵とベーコンのシーザーサラダ、天ぷら野菜2種、天ぷら海鮮2種、若鶏のステーキ、天むす、ロールケーキ 等)
  • 病因物質:ノロウイルス
  • 患者数:34名 

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当

電話番号

:052-972-2646

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ