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大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金(岩手県共同募金会)
令和7年2月26日岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、多数の家屋の焼失等が発生し、災害救助法が適用されました。
岩手県共同募金会では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金を募集してます。
1 募集期間
令和7年3月6日(木曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
2 義援金受け入れ口座
岩手銀行
店名 本店営業部
口座番号 普通預金 2385503
口座名義 社会福祉法人岩手県共同募金会 大船渡市赤崎町林野火災災害義援金 会長 長山 洋
注)岩手銀行窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。窓口にて本義援金の振込である旨お申し出ください。
ゆうちょ銀行
口座番号 00190ー0ー325716
口座名義 岩手県共募令和7年大船渡市赤崎町林野火災災害義援金
注)ゆうちょ銀行の窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。窓口にて本義援金の振込である旨お申し出ください。
注)上記以外の金融機関からの振込の場合は、手数料が発生します。
3 現金書留による受け入れ
募集期間内に、義援金を現金書留にて送付いただく場合、郵便料金が免除されます。
送付の際は、現金書留封筒に「救助用郵便」と明記してください。
送付先:社会福祉法人岩手県共同募金会
郵便番号 020-0831 岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手2F
4 義援金の税制優遇措置
この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に別添の募集要綱を添えてご提出ください。
〈該当する税制優遇措置〉
- 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
- 地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱(第3版)


5 義援金の配分方法
お預かりした義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、岩手県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
6 その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
このページの作成担当
健康福祉局地域共生推進部地域共生推進課地域福祉・地域共生推進担当
電話番号
:052-972-2547
ファックス番号
:052-955-3367
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