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食品衛生法に基づく行政処分(食中毒)について(情報提供)(令和6年3月9日公表)

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月17日

ページID:173136

食品衛生法に基づく行政処分(食中毒)

  • 公表年月日:令和6年3月9日 
  • 処分年月日:令和6年3月9日 
  • 業種:飲食店営業 
  • 行政処分の適用条項:食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項
  • 行政処分の内容及び措置状況:飲食店営業の営業禁止 
  • 原因食事:3月5日に当該施設で提供された昼食(親子丼、なすの甘酢あん、パイン 等)
  • 病因物質:黄色ブドウ球菌
  • 患者数:12名 

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健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当

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