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公売Q&A(国民健康保険料滞納分)

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月21日

ページID:165724

公売の全般に関すること

Q 一般の売買と公売の違いはどのようなことですか?

A  公売は次に掲げるような特殊性があります。 

  •  公売財産の買受人は、公売財産の種類又は品質に関して不適合があったときでも、契約不適合責任を追及できず、補償やアフターサービスを受けることはできません。
  •  買受人は、現況有姿(現在あるがままの状態)で公売財産を取得することとなります。
  •  買受け後に解約をすることができません。
  •  所有者の協力が得られにくいことから、公売財産に関する情報が限定されます。 
  •  滞納保険料が納付された場合等については、一方的に公売が中止になる場合があります。
  •  買受手続きが一般の売買に比べて煩雑であり、また、買受代金は、その全額を短期間に納付する必要があります。

Q 公売とはどのような手続きですか?

A 公売は、滞納となった保険料を徴収するため、差押えた滞納者の財産を強制的に売却して、金銭に換える手続きです。

Q 公売に参加資格はありますか?

A 公売は、原則としてどなたでも参加することができます。

ただし、次に該当する方は、参加することができません。また、公売財産(農地等)によっては、資格が必要となる場合があります。

  • 公売財産を所有する滞納者
  • 名古屋市国民健康保険料の収納事務に携わる者
  • 公売の参加制限を受けた方(適正な公売の実施を妨害した方等)

Q 契約不適合責任はどうなりますか?

A 名古屋市は、公売財産を「現況有姿」のまま売却しますので、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての責任を負いません。

Q インターネット公売の手続きを教えてください。

A 概要は次のとおりです。

  1. 公売保証金を参加申込期間に納付(クレジットカード
  2. 入札期間中に入札(公売システムの物件詳細画面上
  3. 最高価申込者となった場合は、売却決定日に買受代金を納付(振込

Q 公売の今後の予定を教えてください。

A  今後の予定については、名古屋市公式ウェブサイトでお知らせします。

Q 代理人による参加はできますか?

A インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。

詳しくは「名古屋市インターネット公売トップページ」(外部リンク)別ウィンドウで開く内の「ガイドライン」をご覧ください。

公売の入札前の手続きに関すること

Q 公売財産の所有者を教えてもらえますか?

A  申し訳ありませんが、お伝えすることはできません。
   なお、売却手続きにおいて、落札者には住所及び氏名をお知らせします。

Q 見積価額はどのように決めていますか?

A  見積価額は、基準価格から公売特殊性減価を控除して決定しています。したがって、見積価額は時価よりも低い価額となるのが通常です。

  • 基準価格:公売財産をただちに売却する場合に想定される現在価値
  • 公売特殊性減価:基準価格のおおむね30%

Q 公売保証金を納付しましたが、落札できなかった場合は返金されますか?

インターネット公売の場合は次のとおりです。

  • クレジットカード納付した時は、公売保証金を引き落とさないことにより公売保証金の返還として取り扱います。
  • 銀行振込みをしたときは、公売終了後に返還手続きを行いますが、口座への振込みまでに4週間程度を要します。

公売の入札後の手続きに関すること

Q 買受代金は分割で支払えますか?

A  買受代金の分割納付はできません。買受代金を買受代金納付期限までに一括で納付できなければ、売却決定は取り消されます。また、公売保証金も没収されます。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課収納対策担当

電話番号

:052-972-2566

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

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