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医療費の公費支援

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:163254

医療費の公費支援について

  • 新型コロナウイルス感染症の医療費に係る公費支援は令和6年3月末で終了しました。
  • 令和6年4月以降は保険診療の負担割合に応じて1~3割の窓口負担が生じます。

医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。

  • 治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます。
  • 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の公費支援に関するリーフレット

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(参考)過去の新型コロナウイルス感染症に係る医療費への公費支援の範囲について

このページの作成担当

健康福祉局健康部感染症対策課感染症担当

電話番号

:052-972-2631

ファックス番号

:052-972-4203

電子メールアドレス

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