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令和5年度名古屋市食品衛生監視指導計画

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月27日

ページID:162095

はじめに

 「令和5年度名古屋市食品衛生監視指導計画」(以下「監視指導計画」という。)は、食品衛生法に基づく監視指導等の事業を重点的、効率的かつ効果的に実施するために、食品衛生法第24条第1項に基づき策定するものです。
 また、名古屋市食の安全・安心条例に基づく「名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画2023」(以下「行動計画」という。)の目標達成に向けた「単年度の計画」としても位置付けられ、令和5年度は、「行動計画2023」の最終年度となります。

 本市では、「行動計画2023」に定める成果指標の達成に向けて、HACCPに沿った衛生管理の実施及びカンピロバクター食中毒防止について食品等事業者に対する指導又は助言を行うとともに、リスクコミュニケーションについても新たな方式を取り入れながら進めていく必要があります。

 市民の食の安全・安心の確保を図るため、この監視指導計画に基づき、監視指導や検査の充実・強化、法令改正等の周知を行い、食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進や、市民への食品衛生に関する正しい知識の普及を図ります。

 なお、この計画は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間について定めたものです。

令和5年度名古屋市食品衛生監視指導計画の概要

1 監視指導計画の実施機関・関係機関との連携

 名古屋市では、食品衛生課、16区保健センター、食品衛生検査所、食肉衛生検査所及び衛生研究所が、それぞれの役割のもと、互いに連携し、監視指導計画に基づく各種事業を実施します。

 食の安全・安心を確保するためには、生産から消費にいたるすべての段階での取組みが必要です。このため、市の関係部局、関係機関が連携して食の安全・安心を確保するための施策を行うとともに、事業者や消費者と協力して施策を推進していくための体制を整備します。

2 令和5年度の重点事項

 令和5年度の監視指導計画は、「HACCPに沿った衛生管理の定着に向けた指導・助言等」、「カンピロバクター食中毒防止対策の強化」、「リスクコミュニケーションの充実」の3事項に重点をおき、食の安全・安心を確保していきます。

3 監視指導及び食品等の検査の実施

 食の安全を確保するために、「食品衛生法」、「食品表示法」、「と畜場法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」、その他関係法令に基づき、効率的かつ効果的に食品関連施設に対する監視指導及び食品等の検査を実施します。

4 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進

 食の安全・安心を確保するためには、行政による監視指導だけでなく、食品等事業者が、食の安全の確保について第一義的責任を有していることを認識し、自らが実施する衛生管理の向上のための取組みを行うことが必要です。

 市は、事業者の取組みを促進するために、必要な指導等を行います。

5 リスクコミュニケーション事業及び情報発信

 食品衛生検査所が行う食品安全・安心学習センター事業や保健センターにおける講習会等に加えて、消費者、事業者、市の間での情報及び意見交換等を行う各種事業を通じて、リスクコミュニケーションを行います。

 また、名古屋市公式ウェブサイト、なごや「よい食」メール(メールマガジン)、Twitter(なすこ@食品安全・安心学習センター)等により、食の安全に関する情報を広く発信します。

令和5年度名古屋市食品衛生監視指導計画 ダウンロード

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 食品衛生課 食品衛生係
電話番号: 052-972-2646
ファックス番号: 052-955-6225
電子メールアドレス: a2653@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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