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名古屋市保健環境委員について

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月15日

ページID:160525

ページの概要:名古屋市は、地域と市区行政のパイプ役として保健環境委員を委嘱し、保健所業務、環境事業所業務、その他公衆衛生事業の推進等に協力いただいています。

保健環境委員制度の概要

保健環境委員制度の趣旨

本市における保健環境委員制度は、本市の公衆衛生に対する正しい知識の普及、実践などを通じて公衆衛生を向上・増進し、地区衛生活動の進展を図るため、昭和22年6月に創設されました。近年では、健康づくり事業やごみの減量対策など、SDGsを意識しながら活動に取り組んでおり、地域公衆衛生活動のリーダーとして活躍しています。

保健環境委員の主な職務

保健所業務への援助・協力

フレイル予防をはじめとした健康づくり事業、犬猫の適正飼養、ネズミ・ゴキブリ防除対策、浸水時における浸水家屋への消毒薬剤の配布などへの協力

環境事業所業務への援助・協力

ごみ・資源収集における適正排出指導、ごみ不法投棄の通報・相談などへの協力

その他公衆衛生事業への援助・協力

環境保全活動やその他公衆衛生事業に関する広報活動などへの協力

身分

非常勤特別職の地方公務員

任期

2年(2年ごとに一斉改選実施・再任可)

選任・委嘱

町内会等住民自治組織が設置されている区域ごとに原則として1人が選出されますが、必要がある場合には区域を2つ以上に分け、または2つ以上の区域を1つの区域として、それぞれの区域に委員を設置しています。区長が地域に候補者の推薦を依頼し、これを区長が市長に推薦し、市長が委嘱しています。(約7,500人)なお、新任委員の場合は満20歳以上70歳未満(ただし、やむを得ない場合は区保健環境委員会会長の推薦により満75歳未満)、再任委員の場合は満80歳未満であることが要件となっています。

組織

保健環境委員相互の緊密な連絡調整を図るとともに、保健所業務、環境事業所業務、その他公衆衛生事業に関する事項について調査、研究及び協議を行うことを目的として、町、学区、区及び市保健環境委員会を設置しています。

学区保健環境委員会

学区(小学校通学区域)ごとに組織され、代表として学区保健環境委員会会長を置き、定例的に会議を開催しています。

区保健環境委員会

区ごとに学区保健環境委員会会長を構成員に組織され、代表として区保健環境委員会会長を置き、定例的に行政機関も加わり会議を開催しています。

市保健環境委員会

各区保健環境委員会会長及び副会長を構成員に組織され、代表として市保健環境委員会会長を置き、定例的に行政機関も加わり会議を開催しています。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域保健担当

電話番号

:052-972-2624

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2624@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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