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高額療養費を受け取るための手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:160505

ページの概要:名古屋市の国民健康保険加入者の高額療養費を受け取るための手続きについてのご案内です。

手続き方法について

名古屋市の国民健康保険加入者が高額療養費の支給対象となったときは、診療月の3から4か月後に区役所または支所から手続きのご案内をお送りします。ただし、高額療養費の支給対象となるかどうかは、受診した医療機関等からの診療報酬明細書(医療費がいくらかかったかの情報)が名古屋市に届いてから判定しますので、3から4か月以上かかることがあります。

高額療養費支給申請書が同封されていますので、世帯主氏名や振込先口座などの必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。

(注)上記のとおり申請書に記入して返信用封筒でご提出いただければ手続きは完了しますが、個別で別途手続きが必要なときがあります(公費等による治療を受けており医療機関等での領収金額の確認が必要なとき、保険料の滞納があるとき等)。届いた手続きのご案内をご確認ください。

手続きの簡素化について

高額療養費を受け取る人の手続きの負担を軽減するために、名古屋市では以下のとおり手続きの簡素化をしています(手続きの簡素化とは、高額療養費について1回以上手続きをすることで、次回以降の高額療養費を自動振込することをいいます。)。

手続きの簡素化の対象となる月

令和4年10月診療分から全世帯が対象になります。なお、「国民健康保険の世帯全員が70歳以上の世帯」は、平成30年10月診療分から手続きの簡素化を開始しています。

自動振込の振込時期

自動振込になったときは、診療月の3から4か月後に口座振込で支給し、支給決定通知書で支給金額をお知らせします。ただし、高額療養費の支給金額は、受診された医療機関等からの診療報酬明細書(医療費がいくらかかったかの情報)が名古屋市に届いてから判定することになりますので、3から4か月以上かかることがあります。

自動振込の対象外となるとき

自動振込が開始した後でも、以下の1から3までに該当するときは自動振込の対象外となります。

  1. 国民健康保険料の滞納があるとき
  2. 支給決定にあたり、領収証等の確認が必要なとき
  3. 上記以外に、支給決定にあたり個別の状況確認が必要なとき

 自動振込の対象外になったときは、手続きのご案内をお送りしますので高額療養費支給申請書の提出等をしてください(個別で別途手続きが必要なときがありますので、届いたご案内をご確認ください。)。

お問い合わせ先

詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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