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療養上の注意

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:158585

 令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行し、陽性者・濃厚接触者の外出自粛要請はなくなりました。

1.療養期間の考え方

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断にゆだねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

 

(1)外出を控えることが推奨される期間

  • 発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間

           かつ 

  • 熱が下がり、たんや喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで

こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用を徹底してください。


(2)周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるため、

  • 不織布マスクを着用する
  • 高齢者等ハイリスク者と接触は控える

等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。


発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。


イメージ図

詳しくは以下のPDFファイルをご参照ください。

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2.受診について

新型コロナの症状としては、発熱・のどの痛み・咳・全身のだるさ・頭痛などが現れます。軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、市販の解熱剤を用法・容量を守って服用しても問題ありません。

ただし、治療中の病気や服薬中の薬がある方は、必ずかかりつけ医へご相談ください。特に、高齢者の方、妊娠中の方、基礎疾患がある方、ワクチン未接種の方等は、体調の悪化にご注意ください。

なお、受診する際は、医療機関に事前に電話で連絡しましょう。

3.「濃厚接触者」について

 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行し、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められませんが、ご家庭内や周囲の方に感染を広げないために以下を参考にしてください。


家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら

  1. 可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
  2. その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
  3. 2の間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

このページの作成担当

健康福祉局健康部感染症対策課感染症担当

電話番号

:052-972-2631

ファックス番号

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電子メールアドレス

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