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- (現在の位置)事業所内で新型コロナウイルス感染症患者が発生したら

名古屋市内の事業所において、新型コロナウイルス感染症の患者が感染可能期間(他者に感染させる可能性のある期間)に出勤等していた際には、本ページを対応のご参考にしていただきますよう、お願いいたします。その他、日ごろの感染対策に関することも掲載しておりますのでご活用ください。

目次(ページ内リンク)


1 事業所内で新型コロナウイルス感染症患者が発生したら
患者の感染可能期間を確認する
- 有症状の場合:症状が出現した日の2日前から
- 無症状の場合:検査を受けた日の2日前から
次に、患者の最終出勤日・最終利用日等を確認します。
感染可能期間に出勤している場合、事業所内で感染拡大が起きる可能性があります。
感染対策や対応を確認する
以下のPDFを参考にご対応をお願いします。
2) 高齢者通所施設・訪問系事業所向け
3) 障害者(児)通所施設・訪問系事業所向け



2 患者の復帰について
原則、新型コロナウイルス感染症患者の退院や療養解除の基準は以下の通りです。別途、保健センターから個別に指示があった場合は、そちらに従ってください。
- 有症状の場合:発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合(8日目から解除)。なお、入院している者や高齢者施設に入所している者は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(11日目から解除)。
- 無症状の場合:陽性となった検査を受けた日から7日間経過した場合(8日目から解除)。もしくは、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過した場合(6日目から解除)。
(注)有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底が必要
療養解除直後は体力が低下していることも多いため、無理のない範囲で復帰をさせてください。
現在、新型コロナウイルスの感染急拡大が続いており、医療機関等において治療が必要な患者の検査体制を確保することが求められているところです。国からは療養解除になった後や、濃厚接触者としての待機期間終了後に職場等で勤務を開始するにあたって、職場等へ療養解除もしくは待機終了となったことを証明する書類(陰性証明書等)を提出する必要はないとされております。
証明書を目的とした検査の受検はお控えいただきますようお願いいたします。
下記の事務連絡をご参照ください

3 事業所内での感染拡大を防ぐために
患者や濃厚接触者が多数発生すると業務に影響を及ぼし、場合によっては一定期間休業せざるを得なくなってしまいます。
高齢者や基礎疾患を有する等、感染した場合に重症化するリスクの高い方が利用する施設においては、感染拡大により重症者が増えることも懸念されます。
このような事態を避けるために、次のような対策を日頃から行いましょう。
一般事業所における感染対策
- マスクを着用し、鼻と口の両方を覆う
- 室内の換気を徹底する(窓やドアは常時2方向開放することが望ましい)
- 共用の物品に触れたら、手洗いや手指のアルコール消毒を行う
- のどが痛い、何となくだるい、微熱程度の軽い症状であっても、出勤させずに休ませる
- テレワークで出勤者を減らし、会議はオンラインで行う
- 食事は1人で黙々と食べる(食事中の会話は危険)
- 喫煙所を同時に利用できるのは1人までにする
- 休憩室や更衣室等は、密にならないように定員を設ける
- 1日1回以上、不特定多数が触れる部分を消毒する
高齢者・障害者(児)事業所等における感染対策
- 職員はマスクを着用し、鼻と口の両方を覆う
- 利用者も可能な範囲でマスクを着用する
- 手洗いや手指のアルコール消毒を行う(施設の出入り、食事、トイレの際、利用者のケアの前後等)
- 行うケアの内容に応じて、職員は個人防護具を適切に着脱する(標準予防策の徹底)
- 室内や送迎車内の換気を徹底する(窓やドアは常時2方向開放することが望ましい)
- 食事の際は、利用者同士の距離をとる、パーテーションを設置する、同一方向を向いて食べるなど、配席を工夫する
- 喫煙所を同時に利用できるのは1人までにする
- 休憩室や更衣室等は、密にならないように定員を設ける
- のどが痛い、何となくだるい、微熱程度の軽い症状であっても、出勤・利用をせずに休ませる
- 陽性者が発生した時の対応を、普段から施設内で共有しておく
- 陽性者が発生した時は、適切に患者を隔離し、入所施設においては状況に応じたゾーニング等の対応を行う
参考資料
消毒
換気
下記の厚生労働省の資料をご参照ください
施設における感染対策(ゾーニング・個人防護具の着脱等)
下記の厚生労働省の資料をご参照ください

4 相談先について(既に患者が発生している事業所の感染対策に関する相談窓口です。 )
このページの作成担当
健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部新型コロナウイルス感染症対策室新型コロナウイルス感染症対策担当
電話番号
:052-972-4389
ファックス番号
:052-972-4376
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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