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食品リコール(自主回収)情報の届出制度について

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このページを印刷する最終更新日:2021年6月1日

ページID:140871

制度の概要

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品リコール(自主回収)を行った場合の届出が義務化されました。届出された情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システム(外部リンク)別ウィンドウから確認できます。
この制度により、事業者の方は、広範囲に情報を伝達することができ、消費者への喫食防止、回収案内などの注意喚起を促すことができます。また、消費者の方は、自主回収に関する情報を収集することができます。

届出対象

食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準違反食品 など

食品表示法違反のもの

(例)

  • アレルゲンの表示が欠落している又は誤っている食品
  • 本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品 など

届出対象外

以下の場合には、届出の対象外となります。

【食品衛生法】

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

【食品表示法】

  • 食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

届出の流れ

食品リコール(自主回収)制度の流れをまとめています

自主回収に着手した事業者の方は保健センター等に届出をします。届出を受けた保健センター等は国(厚生労働省・消費者庁)へ報告し、国は自主回収情報を一元的に管理して公表します。消費者の方は食品衛生申請等システムにより自主回収情報を確認することができます。

届出方法

原則として、食品衛生申請等システムにて届出を行いますが、書面(様式)での届出も可能です。
本市の場合、届出者の所在地(回収担当部門が本市にある場合にあってはその所在地)を管轄する保健センター等(中央卸売市場本場内にあっては食品衛生検査所、南部市場内にあっては食肉衛生検査所。以下「当該保健センター等」という。)に提出してください。各区保健センターの連絡先は名古屋市16区保健センターの食品衛生や動物愛護の窓口一覧をご参照ください。
なお、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品に関する表示に係る届出は、消費者庁長官へ直接行うこととされています。

届出様式

お知らせ

令和3年6月1日から法に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、名古屋市食の安全・安心条例に基づく自主回収報告制度は廃止します。

ホームページ等のご案内

このページの作成担当

健康福祉局健康部食品衛生課食の安全対策係

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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