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名古屋市旅館業法施行条例及び名古屋市公衆浴場法施行条例の一部改正について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:139318

令和元年9月19日に、レジオネラ症の発生防止を図るため「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等の一部が改正されたことを受け、令和3年3月に、名古屋市旅館業法施行条例及び名古屋市公衆浴場法施行条例の一部を改正しました。

改正された基準は令和3年7月1日より適用されます。

今後も改正後の条例等に基づき、施設の適切な管理を徹底してください。

名古屋市旅館業法施行条例の一部改正について

浴槽の湯の消毒について,遊離残留塩素の保持濃度の変更(第4条第8号関係)

(改正後)1リットルにつき0.4ミリグラム以上

(改正前)1リットルにつき0.2ミリグラム以上

名古屋市公衆浴場法施行条例の一部改正について

浴槽の湯の水質基準について、有機物の指標を追加(第4条第4号関係)

(改正後)有機物(全有機炭素(TOC)の量をいう。)は 1リットルにつき 8ミリグラムを超えないか、又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと。

(改正前)過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと。

留意事項

塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリ ウム消費量の測定で、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

浴槽の湯の消毒について,遊離残留塩素の保持濃度の変更(第4条第6号関係)

(改正後)1リットルにつき0.4ミリグラム以上

(改正前)1リットルにつき0.2ミリグラム以上

公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)

公衆浴場における衛生等管理要領等について(全文)

相談窓口

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴場における衛生管理についての相談は、施設の所在地を担当する保健センター環境薬務課が承ります。

千種保健センター環境薬務課

 担当区 千種区、昭和区、瑞穂区、名東区

 電話番号 052-753-1921

 電子メールアドレス a7531906@chikusa.city.nagoya.lg.jp


中村保健センター環境薬務課

 担当区 西区、中村区、熱田区、中川区

 電話番号 052-433-3063

 電子メールアドレス a4333063@nakamura.city.nagoya.lg.jp


中保健センター環境薬務課

 担当区 東区、北区、中区、守山区

 電話番号 052-265-2266

 電子メールアドレス a2652265@naka.city.nagoya.lg.jp


南保健センター環境薬務課

 担当区 港区、南区、緑区、天白区

 電話番号 052-614-2885

 電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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