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交通事故などでケガをした場合

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:131232

ページの概要:交通事故などでケガをした場合についてのご案内です。

 交通事故などで加害者(第三者)にケガをさせられたときも被保険者証は使えますが、適正な保険給付のため、必ず区役所保険年金課または支所区民福祉課へ届け出てください。

 届け出の後、国民健康保険が負担した医療費は、責任の度合いに応じて相手方に請求します。

届出の必要書類について

(ケガの理由別)ご提出いただく書類

区分

 交通事故の場合

交通事故以外の場合

(けんか、犬に咬まれたなど) 

 第三者の行為による傷病届

 同意書
 事故発生状況報告書 

 交通事故証明書(注1)

 (原本または保険会社が

原本証明をした写し)

 
 交通事故証明書入手不能理由書        △(注2) 
 申立書 

示談書の写し

(既に示談済みの場合)

(注1)自動車安全運転センター(愛知県警察本部運転免許試験場内(電話番号:052‐805‐0625))で発行しています。

(注2)交通事故証明書が物件事故扱いの場合等の理由で、人身事故の証明ができない場合に必要です。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

様式等のダウンロード

以下の添付ファイルのうち、「記載例」については、一部テキスト情報のない画像データです。内容確認を希望する場合は、上記の「お問い合わせ先」へお尋ねください。

添付書類の様式

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その他のファイル

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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