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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:130820

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合は臨時特例の申請により保険料の納付が免除されます。

(注)令和4年度分(免除・納付猶予制度は令和4年7月分から令和5年6月分まで、学生納付特例制度は令和4年4月分から令和5年3月分まで)の申請まで可能です。

詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
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健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

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:052-972-2564

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:052-972-4148

電子メールアドレス

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