犬猫の多頭飼養届出
犬又は猫を合わせて10頭以上飼養・保管する方は届出が必要です。
名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例により、令和2年10月1日から、同一敷地内の住居又は飼養施設で、生後91日以上の犬又は猫を合わせて10頭以上飼育している方は、飼育する事実が発生した日から30日以内(令和2年10月1日時点で飼育している場合は、令和2年10月31日まで)に届出が必要です。ただし、以下の方は届出の必要はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第1種動物取扱業者又は第2種動物取扱業者
- 国又は地方公共団体
- 学校教育法第1条に規定する学校の設置者
- 獣医療法に規定する診療施設を開設した者又は管理する者
- 身体障害者補助犬法第15条第1項の規定による指定を受けた者
- 試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために犬又は猫を飼養し、又は保管している者
届出された方は、市の開催する講習会の受講が義務付けられています。市から委託を受けた「名古屋市人とペットの共生サポートセンター」が講習会を開催します。
届出された方には、後日「名古屋市人とペットの共生サポートセンター」から講習会の案内が送付されますので、受講するようお願いします。
届出方法
以下の各届出書に記入の上、犬猫を飼育している住居、飼養施設のある区の保健センターに提出してください。
手数料はかかりません。
多頭飼養・保管届
犬又は猫を合わせて10頭以上飼育を開始した日から30日以内に届け出てください。以前に届出された方から飼主が別の方になった場合も、こちらの様式で新たに飼主となった方が届け出てください。
変更届
既に多頭飼養・保管届を提出された方で、次の事項に変更があった場合は、その日から30日以内に変更届を提出してください。
- 飼主の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 犬猫を飼養又は保管する住居又は飼養施設の所在地
廃止届
既に多頭飼養・保管届を提出された方で、譲渡するなどして、その後犬又は猫を合わせて10頭以上飼育することがなくなった場合は、廃止届を提出してください。
また、犬猫を飼育する場所が市外になった場合は、多頭飼養・保管届又は変更届を提出した保健センターに、廃止届を提出してください。
受付窓口
受付窓口は、犬猫を飼育する住居、飼養施設のある区の保健センターです。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当
電話番号:052-972-2649 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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