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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出

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このページを印刷する最終更新日:2020年5月28日

ページID:129325

ページの概要:指定成分等含有食品を取り扱う営業者が、健康被害情報を得た場合に届け出るものです。

届出の主旨

 令和2年6月1日から、食品衛生法の改正により特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品(以下「指定成分等含有食品」という。)の健康被害情報について、届出が義務化されました。

 これに伴い指定成分等含有食品を取り扱う営業者が、取り扱う指定成分等含有食品による健康被害情報を得たときには、届出が必要となりました。届出先は営業施設を所在地を管轄する区の保健センターです。

 届け出られた情報は国に報告し、指定成分等含有食品の健康被害の拡大防止に活用されます。 

届出の対象

届出が必要な営業者等

取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た、営業者又はその食品の内容に責任を有する者のうち、本市に営業施設の所在地がある者

対象となる指定成分等含有食品

以下のいずれかを含有する食品

  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ

届出の範囲

以下のいずれかに該当するもの

  1. 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例(ただし、摂取前から罹患している疾病等による症状であり、当該指定成分等含有食品の摂取により当該症状の増悪又は治療期間の延長等を生じさせなかった場合や医師又は歯科医師により当該指定成分等含有食品の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合を除く)
  2. 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

届出方法

 添付の指定成分等含有食品による健康被害情報届を、営業施設のある区の保健センターへ届け出てください。

問い合わせ先

様式のダウンロード

添付ファイル

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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