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機能性表示食品等に係る健康被害情報の情報提供等について

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ページID:129325

最終更新日:2025年6月19日

ページの概要:食品衛生法施行規則の改正により、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)が、健康被害情報を得た場合には速やかに情報提供することが義務化されました。

機能性表示食品等による健康被害情報提供制度の概要

 令和6年9月1日から、届出者等(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は次のことが義務化されました。

  1. 機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から収集すること
  2. 機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害の情報収集に関する衛生管理計画を作成すること
  3. 消費者等から健康被害情報を受け付けた場合には、速やかに、当該情報を届出者等の主たる事務所の所在地を管轄する保健所(市内の場合は区の保健センター)へ情報提供すること

機能性表示食品等による健康被害の情報提供の対象

情報提供が必要な営業者等

機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者のうち、本市に主たる事務所がある者

情報提供が必要な場合

取り扱う機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が、当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る)の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合

情報提供期限

営業者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日から15日以内

情報提供の方法

添付の健康被害情報提供票を、主たる事務所のある区の保健センターへ提出してください。

指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度の概要

 令和2年6月1日から、食品衛生法の改正により特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品(以下「指定成分等含有食品」という。)の健康被害情報について、届出が義務化されました。

 これに伴い指定成分等含有食品を取り扱う営業者が、取り扱う指定成分等含有食品による健康被害情報を得たときには、届出が必要となりました。届出先は営業施設を所在地を管轄する区の保健センターです。

 届け出られた情報は国に報告し、指定成分等含有食品の健康被害の拡大防止に活用されます。 

指定成分等含有食品による健康被害情報の届出の対象

届出が必要な営業者等

取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た、営業者又はその食品の内容に責任を有する者のうち、本市に営業施設の所在地がある者

対象となる指定成分等含有食品

以下のいずれかを含有する食品

  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ

届出の範囲

以下のいずれかに該当するもの

  1. 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例(ただし、摂取前から罹患している疾病等による症状であり、当該指定成分等含有食品の摂取により当該症状の増悪又は治療期間の延長等を生じさせなかった場合や医師又は歯科医師により当該指定成分等含有食品の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合を除く)
  2. 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

届出時期の目安

 死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は概ね30日以内とする。

 ただし、発見数の急激な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、当該目安によらず速やかに届け出てください。

届出の方法

 添付の健康被害提供票を、営業施設のある区の保健センターへ届け出てください。

問い合わせ先

様式のダウンロード

添付ファイル

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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