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名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例

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このページを印刷する最終更新日:2020年2月3日

ページID:114033

名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例

 障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現することを目的とする「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」が制定されました。(平成31年4月1日施行、令和6年4月1日改正)
 市・事業者・市民が、障害や障害のある人に対する理解を深め、一体となって障害を理由とする差別の解消に取り組むことで、誰もが安心してともに暮らせるまち・なごやを目指します。

条例

条例ガイドブック

 条例について詳しく解説するとともに、障害の特性とそれを踏まえたサポートについても解説したものです。

 条例ガイドブックのファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

相談窓口

名古屋市障害者差別相談センター

 名古屋市障害者差別相談センターでは、専門の相談員が障害のある方やご家族・事業者などから障害を理由とする差別に関する相談を受けて、内容に応じて関係者間の調整などを行い、解決につなげます。障害を理由とする差別についてお困りの場合は、名古屋市障害者差別相談センターまでお越しいただくか、電話・ファックス・電子メールなどでご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 企画係
電話番号: 052-972-2538
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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