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巡回診療等に関する手続き

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:103751

ページの概要:巡回診療等に関する手続きについて

市内に所在する診療所が、その医療機関の事業として、県内で巡回診療等を行おうとするときは以下の手続きが必要です。

令和5年1月から様式が変わります

これまで巡回診療・巡回健診を行おうとするときは、巡回診療等実施協議書に必要書類を添えて事前に協議のうえ、1から3か月間の実施計画を提出することとしていましたが、事前協議を廃止することから、巡回実施計画届の様式を変更します。


主な変更点

  • 巡回診療等実施協議書を廃止します。
  • 巡回実施計画届の項目(目的、実施の方法、料金の徴収方法等)を追加等します。
  • これまで実施協議書に添付することとしていた移動診療施設(巡回診療車)の平面図を巡回実施計画届に添付することとします。(既に届等されている移動診療施設を使用する場合には省略可能)


巡回診療等実施計画届(令和5年1月1日以降届出日分から)

いつまでに

事前

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

  • 移動診療施設(巡回診療車)の平面図(既に届等されている移動診療施設を使用する場合には省略可能)
その他必要となる場合もありますので、事前に下記保健センターまで電話にてお尋ねください。

注意

  • 県外の実施場所が含まれている場合は、診療所開設の手続きが必要となりますので、実施する場所を管轄する保健所へお問い合わせください。(新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における臨時的・特例的な取扱いあり)
  • 移動診療施設以外の施設(例えば公民館、学校)を利用して実施するものであって、定期的に反復継続(おおむね毎週2回以上)して又は一定地点において継続(おおむね3日以上)して行われる場合、診療所の開設手続きが必要です。
  • 実施計画について届出した後で、変更が生じた場合も同様に計画届を提出してください。

ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

受付窓口、問い合わせ先

診療所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

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このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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