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診療用エックス線装置等の変更・廃止に関する手続き

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:102998

診療用エックス線装置等の変更に関する手続き

定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を増設又は変更する場合は以下の1から3の手続きが必要です。
 病院に初めて診療用エックス線装置を設置する場合は、別途ご相談ください。
 定格出力が同じか低下(最大管電圧、最大管電流がともに小さい場合に限る)する診療用エックス線装置に更新する場合は「3」の届出の手続きのみとなります。
 なお、本手続きによる主な診療用エックス線装置は以下のとおりです。それ以外の装置については種類ごとに様式等が異なりますので、事前にご相談ください。

 参考一覧 本手続きを適用する主な装置

  ◎直接撮影装置◎間接撮影装置◎断層撮影装置◎エックス線透視装置◎歯科用エックス線装置(デンタ
   ル・パノラマ・セファロ)◎エックス線CT◎血管造影撮影装置(アンギオ)◎外科用イメージ◎移動型(携帯
   型)エックス線装置◎乳房撮影用エックス線装置(マンモグラフィー)◎骨塩定量分析エックス線装置◎輸血
   用血液照射エックス線装置◎シミュレータ(位置決め)                                                                          

                                                                                         

1 病院開設許可事項一部変更許可申請書の提出(3部提出が必要です)

以下の申請書の提出が必要です。
(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。                                                     来庁いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。                            ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。                                                                           なお、本ページに掲載中の以下の各様式について全て同様の取り扱いとなります。

第4号様式 病院開設許可事項一部変更許可申請書

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申請に必要な書類

  • 変更前・変更後の診療用エックス線装置を設置する部屋がある階の平面図(変更部を赤線で囲む)
  • 変更前・変更後の診療用エックス線装置を設置する部屋の配置図
  • 第25号様式 診療用エックス線装置設置(予定)届出事項変更届の案
     既に他の診療用エックス線装置を設置している場合に必要となります。
     「3」の届出の案として添付するものであり、管理者印は不要です。
  • 変更前・変更後の病院にある全ての診療用エックス線装置の制作者、型式、定格出力、設置場所(移動型(携帯型)の場合は保管場所)の一覧表
     既に他の診療用エックス線装置を設置している場合に必要となります。
  • 第16号様式 診療用エックス線装置設置届の案
     「3」の届出の案として添付するものであり、管理者印は不要です。
     開設時又は他の診療用エックス線装置を設置していない場合で新規設置する場合も当様式の添付が必要です。
  • 診療用エックス線診療室の隣接室名、上階及び下階室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図
     管理区域について赤線で囲んでください。
  • しゃへい計算書
     移動型(携帯型)エックス線装置については線量分布図を添付してください。
  • 設置する診療用エックス線装置のカタログ等があれば添付してください。

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

診療用エックス線装置を搬入する前

提出先

保健医療課地域医療係(電話番号:052-972-3495 ファックス番号:052-972-4154)
 郵送受付はできませんので、事前に日時を予約いただき、ご来庁ください。

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

2 病院施設使用許可申請書の提出(3部提出が必要です)

  • 以下のア、イの条件をともに満たす場合以外については手続きが必要です。
    (ア)診療用エックス線装置の定格出力が同じか低下(最大管電圧、最大管電流がともに小さい場合に限る)する
    (イ)診療用エックス線装置の使用場所の構造変更又は用途変更を伴わない


第15号様式 病院施設使用許可申請書

申請に必要な書類

  • 診療用エックス線装置を使用する場所(移動型(携帯型)エックス線装置の場合は保管場所)を明示した平面図
     今回使用許可を受けようとする部分を朱枠等で囲む等、明示すること
  • 管理区域境界の漏えい線量測定結果表
  • 申請者自ら検査を行った場合は自主検査結果届出書
     病院施設使用許可申請日までに検査を行い、同申請書とともに提出してください。
     開設者名での届出(開設者印を押印)となります。
     検査実施者は、病院の関係職員であることが必要です。
     検査結果については、「6 診療用エックス線装置」の欄を使用します。
       〇 検査実施の有無は「有」を選択 します。
       〇 結果は「適」である必要があります。
       〇 写真番号については、添付した写真の番号を記載してください。
       〇 備考欄には診療用エックス線装置の型式(一部変更許可の際に添付した書類及び添付する写真と一致している必要があります。)を記載してください。
     写真については、下記の項目が確認できるものを添付してください。なお、当該写真の撮影位置及び撮影方向を記載した診療用エックス線装置室等の平面図を添付してください。
       〇  診療用エックス線装置の外観(正面の前後面及び側面の左右側)
       〇 診療用エックス線装置の製作者名及び型式を示すもの
       〇  診療用エックス線装置の定格出力を示すもの
       〇  診療用エックス線診療室の内観及び外観(装置の設置位置が確認できるもの)
       〇  操作室の外観
       〇  診療用エックス線診療室である旨を示す標識
       〇  診療用エックス線装置使用中表示装置
       〇  管理区域を示す標識
       〇  患者入口に患者用及び職員入口に職員用の注意事項の掲示 
       診療用エックス線装置を使用する場所の構造変更又は用途変更がある場合は保健医療課による実地検査が必要となります。 
    その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

自主検査結果届出書

いつまでに

「1」の許可後、診療用エックス線装置稼働前

手数料

  • 本市職員による実地検査の場合(市長検査)  45,000円
  • 申請者自ら検査を行った場合(自主検査)   18,000円

提出先

保健医療課地域医療係(電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154)
 郵送受付はできませんので、事前に日時を予約いただき、ご来庁ください。

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

3 診療用エックス線装置設置(予定)届出事項変更届の提出(3部提出が必要です)

診療用エックス線装置等を変更する場合は各届出様式の提出が必要です。

第25号様式 診療用エックス線装置設置(予定)届出事項変更届

第16号様式 診療用エックス線装置設置届

申請に必要な書類

「1」で各様式の案に添付した書類及び管理区域境界の漏えい線量測定結果表が必要です。詳しくは提出先の保健センターまでお問い合わせください。

いつまでに

診療用エックス線装置の種別により異なりますので、詳しくは提出先の保健センターまでお問い合わせください。

提出先

病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

診療用エックス線装置等の廃止に関する手続き

本手続きを適用する放射線装置の種別ごとに、その種別に属する機器を全て備えなくなった場合は廃止届が必要です。
  ある種別の放射線装置を廃棄した後に、その種別に属する他の放射線装置が残る場合は全て「変更」の手続きをします。

第26号様式 診療用エックス線装置廃止届

その他の放射線装置等の届出様式について

その他の放射線装置等を設置する場合等の届出様式については以下のとおりです。なお、必要な添付資料等につきましては、あらかじめ保健医療課までご相談ください。

診療用高エネルギー放射線発生装置を設置する場合

◇主な装置◆ベータートロン◆直線加速器(リニアック)◆マイクロトロン◆医療用サイクロトロン

診療用粒子線照射装置を設置する場合

◇主な装置◆陽子線治療装置◆炭素線治療装置(炭素線)

診療用放射線照射装置を設置する場合

◇主な装置◆コバルト60照射装置◆セシウム137照射装置◆ラルストロン

診療用放射線照射器具を設置する場合

物理的半減期が30日を超える場合

物理的半減期30日以下の場合

物理的半減期30日以下の場合(翌年の使用予定届)

放射性同位元素装備診療機器を設置する場合

◆骨塩定量分析装置のうちヨウ素-125、アメリシウム-241、ガドリニウム-153を0.11TBq以下装備したもの

診療用放射性同位元素を設置する場合

設置した年の届出

翌年以降の届出

診療用放射性同位元素を備えなくなった後、所定の各処置を行った場合

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を設置する場合

設置した年の届出

翌年以降の届出

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった後、所定の各処置を行った場合

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

案内リーフレット

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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