ページの先頭です

ここから本文です

病院の開設に関する手続き

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:102888

病院を開設しようとするときは以下の1から6の手続きが必要です。

1 病院開設許可申請書の提出(3部提出が必要です)

開設する場合(所在地の移転・譲渡による取得等を含む)は必ず提出が必要です。
(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。                                                     来庁いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。                                                ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。                                                                                                        なお、本ページに掲載中の以下の各様式について全て同様の取り扱いとなります。

第1号様式 病院開設許可申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請に必要な書類

  • 敷地の平面図及び周辺の見取図
  • 建物(附属建物を含む)の平面図及び配置図
  • 定款(認可証の写し添付)、寄付行為または条例の写し
  • 医療従事者必要人員算出表
     入院患者数は満床ベースで算出します。
     外来患者数・調剤数は前病院の過去1年間の実績を用います。
     定員に対する医師、歯科医師、薬剤師、看護師・准看護師等の従業者は、開設時までにほぼ充足できることが必要です。 
  • 賃貸契約書の写し(土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は、開設者本人が借りており、使用目的は病院であることが分かるものが必要)
  • 診療用エックス線装置等を設置する場合は診療用エックス線装置毎に「しゃへい計算書」等の添付書類が必要ですので事前にご相談ください。

 その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

病院開設前(工事等が必要な場合は当該許可後可能となります)

 建築検討図面を作成の段階で事前にご相談ください。

手数料

45,000円

提出先

保健医療課地域医療係
(電話番号:052-972-3495 ファックス番号:052-972-4154)
 郵送受付はできませんので、事前に日時を予約いただき、ご来庁ください。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

2 病院施設使用許可申請書の提出(3部提出が必要です)

開設許可を受けた施設を使用するための使用許可申請書の提出が必要です。なお、申請から10日以内に「3」の実地検査にお伺いしますので、施設確認を希望する時期の10日前までにご提出ください。 

第15号様式 病院施設使用許可申請書

申請に必要な書類

  • 建物(附属建物を含む)の平面図及び配置図
     病床については分割して許可を行うことはできません。
  • 使用許可対象に病室が含まれる場合は求積図(療養病床がある場合は機能訓練室・食堂も必要)
  • 医療従事者必要人員算出表
  • 医療従事者一覧表(上記の算出の元となる従事者の名簿)
  • 診療用エックス線装置等を設置する場合は、診療用エックス線装置毎に「漏えい線量測定結果表」等の添付書類が必要ですので事前にご相談ください。

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

1の許可後、施設使用前に(竣工後)

手数料

45,000円

提出先

保健医療課地域医療係
(電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154)
  郵送受付はできませんので、事前に日時を予約いただき、ご来庁ください。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

3実地検査

保健医療課職員(管轄保健センターの職員が同行する場合もあります)が現地確認にお伺いいたします。
 検査日当日は下記書類をご準備ください。
 各施設は、検査日当日までに使用可能な状態である必要があります。
 書類の確認に適切な部屋等をご用意ください。
 当日の検査にご立会の上、検査確認の実施にご協力ください。 

当日準備いただく書類等

  • 医療従事者一覧表(他に事務職員についてもご用意ください)
  • 従事する医療従事者の免許証
  • 臨床研修修了登録証
     平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証が必要です。
  • 職員の雇用契約の確認できる書類
  • 職員の雇用前健診の実施が確認できる書類
  • その他の事前に連絡する必要書類
                 
                                                                                    

4 病院開設届の提出(3部提出が必要です)

開設後に提出が必要です。

第3号様式 病院開設届

申請に必要な書類

  • 従事する医師、歯科医師、薬剤師の免許証の写し
  • 臨床研修修了登録証の写し
     平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証が必要です。なお上記については原本もご持参ください。保健センターにて原本照合します。また、持参することが難しい場合は、開設者本人の原本照合が必要です。 管理者の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本をご持参ください。

いつまでに

開設後10日以内

提出先

開設する病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

5診療用エックス線装置設置届の提出(3部提出が必要です)

診療用エックス線装置を設置する場合は「1」又は「2」の申請の際に「案」として提出した届出様式について、押印のあるものをご提出ください。なお、その他の放射線装置等を設置する場合については、届出様式、添付書類及び提出期限等が異なる場合があります。

第16号様式 診療用エックス線装置設置届

申請に必要な書類

  • 診療用エックス線装置の設置場所の平面図及び側面図(管理区域が表示されていること)
  • 「1」及び「2」の申請の際に提出した「しゃへい計算書」「漏えい線量測定結果表」

その他に必要な書類がある場合もありますので事前にお尋ねください。

いつまでに

診療用エックス線装置設置後10日以内

提出先

開設する病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

6医療機能情報新規開設報告書について

開設した病院の医療機能情報について「あいち医療情報ネット」に掲載する必要がありますので、開設届と同時に様式を提出(1部)してください。様式については、愛知県の下記リンク先からダウンロードすることができます。

  • 医療機能情報新規開設報告書(外部リンク)別ウィンドウで開く-                                                  「あいち医療情報ネット」のリンクページへ移動します。

提出先

開設する病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

案内リーフレット

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療係

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ