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食品の表示(事業者の方向け)

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月4日

ページID:101188

食品の表示方法について

 食品関連事業者が食品を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。)する場合、食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準に従った表示が必要です。


 具体的な表示例は消費者庁の早わかり食品表示ガイド(事業者向け)をご覧ください。

 パンフレット(消費者庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

最近のトピックス

「くるみ」が特定原材料(義務表示)に追加されました。

 令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

 令和5年3月9日から令和7年3月31日までに製造、加工又は輸入されるもの(業務用食品は販売されるもの)は改正前の表示をすることができます。

 経過措置期間が設けられているものの、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切り替えを行いましょう。

食品表示制度全般についてはこちらへ

食品表示に関する照会先はこちらへ

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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