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食品の表示(事業者の方向け)

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ページID:101188

最終更新日:2025年7月24日

食品の表示方法について

食品関連事業者が食品を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。)する場合、食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準に従った表示が必要です。


具体的な表示例は消費者庁の「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」をご覧ください。

パンフレット(消費者庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

最近のトピックス

食品添加物に係る表示の改正(令和7年3月28日施行)

栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定が削除され、表示が義務化されました。

 【経過措置期間:令和12年3月31日まで】

個別品目の表示ルールの改正(令和7年3月28日施行)(調理冷凍食品に関する規定は、令和8年4月1日施行)

個別品目ごとの表示ルール見直し分科会における検討の結果を踏まえ、「個別品目ごとの表示ルール」が改正されました。 

【経過措置期間:令和12年3月31日まで】

食品期限表示の設定のためのガイドラインの改正(令和7年3月28日改正)

食品ロス削減の観点と食品の安全性の確保に関する科学的知見の観点から消費期限又は賞味期限を設定できるようガイドラインが改正されました。

「くるみ」が特定原材料(義務表示)に追加(令和5年3月9日施行)

医療機関等の専門家の意見を踏まえ、「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に追加されました。

なお、令和5年3月9日から令和7年3月31日までに製造、加工又は輸入されたもの(業務用食品は販売されたもの)は改正前の表示をすることができます。

【経過措置期間:令和7年3月31日まで】

食品表示制度に関するリンク先

食品表示制度全般、Q&A、ガイドライン等(消費者庁HP)

食品表示に関する問い合わせ先

食品表示に関する問い合わせ先はこちらをご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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