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食品中の放射性物質に関する検査体制について

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このページを印刷する最終更新日:2019年10月18日

ページID:100814

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を受け、健康影響を考慮した基準値の設定、計画的な検査、基準値を超えるセシウムが検出された食品に対する出荷制限及び生産地における除染の取り組み等の措置が取られています。事故から6年が経過した現在、全国で実施されている検査では、栽培や飼養時の管理がされた食品で放射性セシウムの基準値を超過することはほとんどなくなり、栽培や飼養時の管理が困難な食品でわずかに超過事例が認められる状況です。名古屋市では、食に対する不安を解消し、より一層の食の安全・安心を確保するため、本市独自の検査方針に基づいた食品の放射性物質検査と、流通食品の監視を行っています。

食品中の放射性物質の基準値

福島第一原子力発電所の事故を受け、厚生労働省は食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、これを超える食品が流通しないよう出荷制限等の措置をとってきました。暫定規制値を下回っている食品は健康への影響はないと一般的に評価され、安全性は確保されています。しかし、より一層の安全と安心を確保するために、事故後の緊急的な対応としてではなく、長期的な観点から新たな基準値を設定し、平成24年4月1日に施行しました。
食品中の放射性セシウムの基準値
食品カテゴリ基準値(ベクレル/kg)
一般食品100
乳児用食品50
牛乳50
飲料水10

放射性セシウム以外の放射性物質について

放射性セシウムの基準値は、放射性ストロンチウムはじめ他の放射性核種を含めたうえで安全である数値が設定されています。放射性セシウムが基準値以内であれば、放射性ストロンチウムなどについても問題はなく、安全であると考えられています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

出荷制限・摂取制限状況

原子力災害対策特別措置法による出荷制限・摂取制限については、下記の厚生労働省ホームページから最新の状況を確認することができます。

本市における食品中の放射性物質対策

生産地で計画的な検査が実施され、基準値を超過した食品は出荷制限等の措置により市場に流通しないため、流通食品の安全は確保されています。本市では、より一層の安全・安心の確保のため、独自に定めた検査方針に基づいて効果的な検査の実施に取り組んでいます。

流通食品の検査

学校給食食材や、市内のスーパーや小売店等で販売されている飲料水等の精密検査を実施しています。また、中央卸売市場本場内を流通する農産物・魚介類及びその加工品のスクリーニング検査を実施しています。

流通食品の監視

食品衛生機動班が、市内のスーパーや小売店等で販売されている食品を監視し、出荷制限・摂取制限の対象品目が流通していないことを確認しています。また、本市中央卸売市場内にある食品衛生検査所が、中央卸売市場本場内を流通する農水産物の監視を実施しています。

検査方法

本市では、食品中の放射性セシウムについて、2種類の検査を実施しています。

精密検査(ゲルマニウム半導体検出器)

  • 食品中に含まれる放射性セシウムの濃度を非常に低い値まで測定する検査です。セシウム134とセシウム137のそれぞれの濃度を正確に測定できます。
  • 本市では、衛生研究所で実施しており、学校給食食材や牛乳・乳飲料、飲料水等の検査を行っています。
ゲルマニウム半導体検出器

【ゲルマニウム半導体検出器】

スクリーニング検査(CsI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ)

  • 精密検査に比べて短い測定時間で、一般食品の基準(基準値:100ベクレル/kg)に合格しているかどうかを判定する検査です。検査に必要な食品の量も少なくて済みます。
  • 基準値の低い飲料水(基準値:10ベクレル/kg)や牛乳・乳児用食品(基準値:50ベクレル/kg)はスクリーニング検査の対象にはならず、最初から精密検査を行います。
  • 本市では、中央卸売市場本場内の食品衛生検査所で実施しており、本場内流通品の検査を行っています。
CsI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

【CsI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ】

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

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