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食の安全・安心モニター制度の概要

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:100784

ページの概要:食の安全について消費者の方から、幅広く情報や意見をいただき、食の安全・安心の確保に関する市の施策に市民の皆様のご意見を反映するため、「食の安全・安心モニター制度」を設けています。

食の安全・安心モニター制度

「名古屋市食の安全・安心条例」第21条に基づき、「食の安全・安心モニター制度」を実施しています。
この制度は、消費者の方に「食の安全・安心モニター」を委嘱し、食の安全について幅広く情報や意見をいただき、食の安全・安心の確保に関する市の施策に市民の皆様のご意見を反映するものです。

モニター活動のイメージ

活動モニター」と「意見モニター」の2種類のモニターを設けています。

活動内容【活動モニター】

過去の一例のため、時期や内容は変更する可能性があります。

4月

モニター募集

6月

モニター委嘱式・講習会

  • モニターの委嘱(委嘱期間:委嘱した日から翌年3月31日まで)
  • モニター制度に関する説明
  • 活動内容に関する講習

7月、11月

年2回(7月、11月)の調査・報告

  • 日常の買い物の中で食品販売店の衛生管理について調査報告
  • 購入した食品の表示について調査報告

意見の提出等

  • 食の安全・安心に関する意見の提出、アンケートへの回答
  • 食の安全・安心に関する事業(10月頃開催予定・平日2時間程度)への参加

2月

モニター活動報告会

  • モニター調査結果のまとめ、活動をふまえた意見交換

3月31日

委嘱期間終了

活動内容【意見モニター】

4月

モニター募集

7月・9月・11月・2月

食の安全に関わるアンケートや、市へのご意見をWebサイトにて回答

3月31日

委嘱期間終了

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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