アレルゲンを含む食品の表示
食物アレルギーとは
アレルゲンを表示する目的は?
表示されるアレルゲンは?
アレルゲンを含む食品の中でも特に症例数が多い、または重篤度の高いものを「特定原材料」として表示が義務付けられています。具体的には、「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の7品目が対象となります。
また、アレルゲンを含むことが知られているが、義務表示の7品目と比べると、症例数や重篤な症状を呈する患者の数が少ない「アーモンド、あわび、いか…」などの21品目は、特定原材料に準ずるものとして可能な限り表示をすることが推奨されています。
なお、全ての食品がアレルギーを引き起こす可能性がありますが、アレルギーに関する調査や研究が進められており、新たな知見や報告が得られた場合には見直しが行われます。

どのように表示される?
1.原則として個別に表示されます
原材料や添加物の直後にカッコ書きで、特定原材料等を含む旨が表示されます。原材料の場合は「○○を含む」、添加物の場合は「○○由来」と表示されます。
原材料の表示例
「マヨネーズ(卵を含む)」、「ホエイパウダー(乳成分を含む)」)、「しょうゆ(大豆・小麦を含む)」
添加物の表示例
「乳化剤(卵由来)」、「ペクチン(オレンジ・りんご由来)」、「増粘剤(キチン:かに由来)」
2.繰り返しになるアレルゲンは省略されることがあります
3.代替表記等で表示されることがあります

4.個別ではなく一括して表示されることがあります

5.コンタミネーションによる注意喚起がされることがあります
食品を生産する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずに混入してしまうことを、コンタミネーションといいます。製造ラインを他の食品と共用していて、かつ、アレルゲンを洗浄作業により除去しきれない場合や、採取方法により混獲が避けられない場合などが、これにあたります。
どのように注意喚起されますか原材料表示の欄外に以下のように表示されます。なお、可能性表示(「入っているかもしれません。」等)は認められていません。
注意喚起例
〇同一製造ラインの使用によるコンタミネーション
- 「本品製造工場では小麦を含む製品を生産しています。」
- 「卵を使用した設備で製造しています。」 等
〇原材料の採取方法によるコンタミネーション
- 「本製品に使用しているしらすは、かにの混ざる漁法で採取しています。」 等
〇えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション
- 「このかまぼこで使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。」 等
6.ほかに注意することは?
「魚介類」の例外規定について
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、どのような魚介類が入っているか把握できない食品として、以下の6食品に限って「魚介類」と表示されることがあります。この「魚介類」には「えび」や「かに」などが含まれる場合があるため、注意が必要です。
例外的に認められる表示
「たん白加水分解物(魚介類)」、「魚醤(魚介類)」、「魚醤パウダー(魚介類)」、「魚肉すり身(魚介類)」、「魚油(魚介類)」、「魚介エキス(魚介類)」
- 対象となる品目のうち、「表示を推奨するもの」21品目については可能な限り表示することとされているため、表示されていない場合があります。
- 店頭量り売りの加工食品(そうざい等)については、持ち帰りのために、繁忙期を見込んで当日販売数に限って包装してある場合は、単なる運搬容器とみなして、表示の対象外となります。また、購入者の要望によって便宜上、仮箱などに詰めたもの(ケーキの持ち帰り用の化粧箱等)も同様に表示の対象外となります。
- 酒類については、アレルギーによる反応か、アルコールによる反応かを判断することが困難であるため、現時点では表示義務の対象外となっています。
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