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食品衛生法・食品表示法違反の公表について

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このページを印刷する最終更新日:2021年7月2日

ページID:100553

食品衛生法違反の公表について

名古屋市では、食品衛生法第69条の趣旨等を踏まえ、食品衛生法違反等に基づく行政処分を行った事例について、公式ウェブサイトにて公表しています。

なお公表期間は、原則として処分等を行った日の翌日から起算して7日を下らない期間とし、公表期間終了後は原則として3か月を下らない期間、内容の一部を削除して情報提供します。

※食品衛生法第69条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

食品表示法違反の公表について

名古屋市では、食品表示法第7条の趣旨等を踏まえ、食品表示法違反等に基づく行政処分を行った事例について、公式ウェブサイトにて公表しています。

なお公表期間は、原則として、改善報告書の受理日又は業務停止の期間の終了日の翌日から起算して7日経過後とします。

※食品表示法第7条
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条(食品表示法第6条)の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

このページの作成担当

健康福祉局健康部食品衛生課食品衛生係

電話番号

:052-972-2646

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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