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食品添加物の表示
食品添加物とは
保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程において食品の加工・保存の目的で使用されるものです。国が食品添加物の安全性について評価を行い、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めて使用を認めています。
食品添加物の表示方法
添加物を食品に使用した場合は、原則としてすべて表示することとなっています。表示するには一定のルールがあり、それに従って表示されています。
1.具体的な表示のされ方
使用された食品添加物は、記号や改行などで原材料と明確に区別して、物質名を表示するのが原則です。物質名は、「原材料名」の事項欄の中に表示されたり、「添加物」の事項欄に表示されます。

2.用途名表示が必要な添加物
次の用途に使用された添加物は、使用された目的や効果を表す用途名が物質名と併せて表示されています。
【表示が必要な用途名:8種類】
- 甘味料
- 着色料
- 保存料
- 増粘剤、安定剤、ゲル化剤または糊料
- 酸化防止剤
- 発色剤
- 漂白剤
- 防かび剤または防ばい剤
3.一括名で表示できる添加物
添加物には、香料のように微量なものを多種類配合したものや、ガムベースのように複数の成分を組み合わせることで初めてチューインガムの基材となるものなどがあります。このように、通常複数の組み合わせで使われ、個々の成分を表示する必要性の低いものや食品に常に使われるような次の食品添加物については、成分の機能を一括するようなわかりやすい名称(一括名)で表示されています。
【使用可能な一括名:14種類】
- イーストフード
- ガムベース
- かんすい
- 酵素
- 光沢剤
- 香料
- 酸味料
- 軟化剤
- 調味料
- (豆腐用)凝固剤
- 苦味料
- 乳化剤
- pH調整剤
- 膨脹剤(膨張剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉でも可)
調味料は、構成成分に応じて「調味料(アミノ酸等)、「調味料(核酸)」などと表示されます。
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当
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ファックス番号
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