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障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領に関する取扱いについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月21日

ページID:79916

ページの概要:障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領に関する取扱いについて

 名古屋市(以下「市」という。)は、障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(以下「対応要領」という。)を、平成28年1月28日に策定しました(平成28年4月1日施行、令和5年12月1日改正)。

 対応要領には、障害のある方に対する不当な差別的取扱いとなりうる事例や、合理的配慮として考えられる事例を掲げていますが、市の事務事業について、市が直接実施する場合と委託等の場合とで、その対応に差が生じることにより不利益を与えることのないよう、委託等の業務に従事する職員も市職員と同様に、障害のある方に対し、対応要領に準じて適切な対応を行ってくださいますようお願いいたします。

受託業者等の範囲

  1. 市から事務の処理を受託した事業者
  2. 市が公の施設の管理を行わせるために指定する者(指定管理者)
  3. 市と共同で事業を行う事業者
  4. 公の施設を民営化させるにあたり、当該公の施設の運営を引き継ぐ事業者

受託業者等に求められる対応

 受託業者等は、障害者差別解消法に基づき各事業の主務大臣が定める対応指針(ガイドライン)に沿って、同法に適切に対応するとともに、委託等の業務に従事する職員は、対応要領に準じて、障害のある方に対して適切な対応を行うものとします(受託業者等から再委託を受けた事業者もこれに準じるものとします。)。

対応要領など

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 企画係
電話番号: 052-972-2538
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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