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障害を理由とする差別の解消に向けた名古屋市の取り組み

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月21日

ページID:79761

障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領の策定

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第10条第1項において、地方公共団体の機関等は、同法第7条に定める行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。この規定に基づき、平成28年1月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領」を策定しました。(平成28年4月1日適用、令和5年12月1日改正)

名古屋市障害者差別相談センターの開設

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第14条において、地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとされています。この規定に基づき、平成28年8月に「名古屋市障害者差別相談センター」を開設しました。

 名古屋市障害者差別相談センター(外部リンク)別ウィンドウで開く

名古屋市障害者差別解消支援会議の開催

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第17条第1項において、地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされています。この規定に基づき、平成28年度より「名古屋市障害者差別解消支援会議」を開催しています。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 企画係
電話番号: 052-972-2538
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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