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高齢者虐待を防ぐために
高齢者虐待とは
「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行うことにより負担の軽減を図ることとされております。
高齢者虐待防止法では、次のような行為を虐待と定義しています。
類型 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 |
経済的虐待 | 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
高齢者虐待かな?と思ったら
虐待かな?と思ったら、まずはご連絡・ご相談ください。
ご相談内容に関する秘密は守られます。連絡・相談先
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月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
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土曜日、日曜日、祝日、年末年始、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時を除く時間
介護職員等による高齢者虐待に関する相談窓口
健康福祉局介護保険課 電話番号:052-959-2592
令和4年度高齢者虐待に係る相談・対応状況
令和4年度に名古屋市で把握した高齢者虐待に係る相談・対応状況について、お知らせします。
令和4年度 高齢者虐待に係る相談・対応状況
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