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ウエルネスガーデンの行為承認について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月10日

ページID:72873

ウエルネスガーデンで次のような利用を希望するときは、行為承認が必要です。

ウエルネスガーデンの一部または全部を独占して行う行事、大会、イベント、商業目的の写真撮影、テレビ・映画などの動画撮影など

詳しくは、次の要綱及び別表をご覧ください。

「取扱要綱別表」のファイルについては一部テキスト情報のない画像データになります。内容を確認されたい場合は健康福祉局健康増進課までお問い合わせください。

ウエルネスガーデン内行為に係る取扱要綱及び別表

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 利用を希望する内容によって、承認条件等が異なります(内容によっては利用できない場合もあります。)ので、健康福祉局健康増進課にご相談の上、承認の申請を行ってください。

受付時期

利用する日の3か月前の月の初日(休庁日の場合は翌開庁日)から

利用する日の2週間前(休庁日の場合は、直前の開庁日)まで

(例)10月20日に利用する場合は、7月1日から10月6日まで

受付場所

健康福祉局健康部健康増進課

電話番号052-263-3126  ファックス番号052-263-3125

郵送先:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 (市役所本庁舎2階)

  • 事前に健康福祉局健康増進課にご相談ください。
  • 健康増進課へ郵送にて受け付けします。

提出書類

ウエルネスガーデン内行為承認申請書(次のWORDデータをご利用ください。)

ウエルネスガーデン内行為承認申請書

利用場所を示した図面(次のPDFデータをご利用ください。)

行為(利用する内容)を行うにあたっての企画書・計画書・スケジュール等

 任意様式で構いませんが、利用する内容によって必要な書類が異なりますので、健康福祉局健康増進課にご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局健康部健康増進課食育推進等担当

電話番号

:052-263-3126

ファックス番号

:052-263-3125

電子メールアドレス

a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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