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就労訓練事業(中間的就労)について

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このページを印刷する最終更新日:2016年6月23日

ページID:62688

就労訓練事業(中間的就労)とは

就労訓練事業(中間的就労)は、一般就労といわゆる福祉的就労との間に位置する就労の形態で、将来的に一般就労が可能ではあるものの、就労経験が少なかったり長期的就労のために、まずは、柔軟な働き方が必要な方に、本格的な就労に向けた準備の一環として「働く経験の場・実習の場」を提供するものです。

自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法に基づき、自治体やその委託事業者が運営)のあっせんに応じて、認定就労訓練事業者が、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。

利用者は雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)と雇用契約を締結したうえで支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。

就労訓練事業(中間的就労)の利用調整窓口

本市では、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関として、名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターを市内3か所に設置しています。この仕事・暮らし自立サポートセンターが、就労訓練事業の実施を検討している事業所への立ち上げ支援や利用のあっせん調整、受入事業所に対するフォローアップなどを行います。

就労訓練事業(中間的就労)の受け入れをご検討いただける民間事業所様には、仕事・暮らし自立サポートセンターの職員がさらに詳しくご説明にお伺いします。お気軽に仕事・暮らし自立サポートセンターまでお問い合わせください。

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターについてはこちらをご覧ください。

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター

就労訓練事業(中間的就労)の期間とステップ

2週間から3カ月を目安に、受入事業所や対象者との話し合いにより決定します。

  1. 「就労準備」を経て、生活リズムや働く体制が整い、かつ就労意欲のある方が就労訓練事業(中間的就労)にチャレンジをします。
  2. 「就労訓練事業(中間的就労)」には、見守り型、役立ち型、実習型(実践型)の3タイプを設定しており、受入れの選択が可能です。
  3. 受入れ前や実施中には、「サポート」が入ります。支援員が受入事業所に出向き、対象者と受入事業所両者のアドバイザーとなります。
  4. 就労訓練事業(中間的就労)期間就労後、雇用いただく場合、雇用後も支援員によるサポートが続きます。

就労訓練事業(中間的就労)事例のご紹介

  • 見守り型事例:20代女性の方。大学卒業後、ひきこもり状態が続き、就労経験がほとんどなかった。
    少人数のアットホームな事業所で事務のサポート業務を経験。パソコンを使う、人からの指示を受けるなど、基本的な体験からスタートし、働くイメージを身に付けることができた。
  • 役立ち型事例:30代女性の方。高校卒業後はじめて就労した事務の仕事でうまくいかず離職し、ニートの状態が長期化していた。
    介護施設のベッドメイクの仕事を経験。施設での役立ちが自信の回復につながり、その後介護の仕事に就くこととなった。
  • 実習型(実践型)事例:10代男性の方。中学卒業後、家庭の事情で進学できず、短期就労を繰り返していた。
    持ち前の手先の器用さを活かした作業の仕事で実習。本人に合わせた作業の効率化とコミュニケーション支援で、誰より正確な作業ができるようになり、実習後、受入事業所で雇用されることとなった。

就労訓練事業の認定申請について

認定について

 就労訓練事業を行うに当たっては、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は、指定都市又は中核市の長)の認定を受けることが必要です。

 名古屋市内の事業所において実施する場合は名古屋市長の認定を受ける必要があります。

認定基準の内容について

 認定基準の詳細については、認定就労訓練事業の実施に関するガイドラインをご参照ください。

(注)「認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン」のファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課(電話番号:052-972-2598)までお問い合わせください。また、ファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。

認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン

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認定申請関係書類について

生活困窮者就労訓練事業認定申請書

添付書類

 認定申請書に次に掲げる添付書類を添付してください。なお、社会福祉法人、特定非営利活動法人及び消費生活協同組合等の他の法律に基づく監督を受ける法人については、「1.誓約書」を除いて、添付する必要はありません。

  1. 誓約書(下記ファイル参照)
  2. 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
  3. 事業所概要や組織図等の事業の運営体制に関する書類
  4. 貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
  5. 就労訓練事業を行う者の役員名簿


 

誓約書

なごや就労訓練事業(中間的就労)ガイドブック

  • 名古屋市では生活困窮者の就労訓練事業の推進事業において、雇用型の就労訓練事業の取り組みを進めてまいりました。このガイドブックは、その成果から得られたノウハウをもとに、企業の皆様に役立つ内容をまとめたものです。ぜひご活用ください。
  • 生活困窮者の社会参加、就労自立の促進のため多くの民間事業所の皆様のご理解をお願いし、ご協力をお待ちしています。

なごや就労訓練事業(中間的就労)ガイドブック

認定就労訓練事業所一覧

愛知県内生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所一覧‐愛知県ホームページ‐(外部リンク)別ウィンドウで開く

 愛知県内の認定就労訓練事業所一覧については、愛知県ホームページ内「生活困窮者就労訓練事業について」の「5 愛知県内生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所一覧」をご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課包括的支援の推進に係る企画調整担当

電話番号

:052-972-2598

ファックス番号

:052-955-3367

電子メールアドレス

a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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