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生活保護法・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律指定医療機関・介護機関の申請様式について

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ページID:47969

最終更新日:2025年3月18日

生活保護法等による指定医療機関・介護機関の指定について

生活保護法等による指定医療・介護機関について

 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、「中国残留邦人等支援法」と言う。)による給付を受けている方の医療・介護を担当するには、生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定医療機関・介護機関等の指定を受け、実施機関より医療券・介護券等の交付を受ける必要があります。

 また、指定を受けた医療機関・介護機関等が廃止になったり、変更等があったときには、手続きが必要です。

 名古屋市の指定に関する手続きに必要な様式は、このページの「指定申請様式・記入方法」からダウンロードすることができます。

指定申請、廃止・変更等の届出について

 生活保護法・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定を受けるためには、指定申請を行う必要があります。また、指定を受けた医療機関・介護機関等に廃止、変更等があったときは届出が必要です。

 指定申請や届出が必要となる場合等については、次の項目にある「指定医療機関の手引き」「指定介護機関の手引き」をご確認ください。

 

提出先

申請様式の提出先は、以下のとおりです。

  • 名古屋市内の医療機関・介護機関・・・所在地の区の区役所民生子ども課生活保護担当又は支所区民福祉課生活保護担当
  • 助産師・施術者・・・指定を希望する施術者が施術所の開設者であるか否かで以下のとおり提出先が異なります。
  1. 名古屋市内在住で、指定を希望する助産所・施術所の開設者ではない助産師・施術者・・・お住まいの区の区役所民生子ども課生活保護担当又は支所区民福祉課生活保護担当
  2. 名古屋市内に指定を希望する助産所・施術所があり、その助産所・施術所の開設者である助産師・施術者・・・助産所・施術所の所在地の区の区役所民生子ども課生活保護担当又は支所区民福祉課生活保護担当

申請・届出の際の注意事項

  1. このページの指定申請様式は、名古屋市提出用です。様式は提出先によって異なるので、名古屋市外の医療機関・介護機関等の方はご注意ください。
  2. 申請様式の受付は、毎月25日を締切としております。
  3. 申請された医療機関・介護機関等が指定された場合には、指定通知書により通知します。

指定申請様式・記載方法

指定医療機関申請様式(助産師・施術者もこちらからご利用ください。)

指定介護機関申請様式

お問い合わせ

申請書類の提出先の区の区役所民生子ども課生活保護担当又は支所区民福祉課生活保護担当へお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 保護課 医療保護担当
電話番号: 052-972-2554
ファックス番号: 052-972-4148
電子メールアドレス: a2554@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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