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歯科技工所変更届について

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:43708

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医務関係の届出の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染者が増加している状況に鑑み、一部の届出を除き、郵送受付を実施しております。

 なお、本取扱いについては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るための臨時的・特例的な取扱いであり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する場合がありますので、ご留意ください。

どんなときに

届出事項(開設年月日を除く。)に変更が生じたとき
(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

様式 歯科技工所変更届

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申請に必要な書類(正本1部、副本1部の計2部必要です。)

(1)管理者の住所及び氏名

免許証の写し(原本証明が必要)
(注)免許証の提示も可

(2)業務に従事する者の氏名

免許証の写し(原本証明が必要)
(注)免許証の提示も可

(3)構造設備の概要及び平面図

変更前後の図面等
(注)変更図面を作成の段階で事前にご相談ください。

(4)開設者の住所及び氏名、歯科技工所の名称の変更

(注)履歴事項全部証明書(法人開設の場合)に変更が生じる場合は、添付が必要です。

いつまでに

変更後10日以内

受付窓口・問い合わせ先

歯科技工所が所在する区によって異なります。

  • 歯科技工所の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 歯科技工所の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 歯科技工所の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 歯科技工所の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

郵送受付

事前に上記保健センターへご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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