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成年後見制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月21日

ページID:43629

ページの概要:認知症などにより判断能力が十分でない方の権利や財産を保護する「成年後見制度」についてご説明します。

名古屋市成年後見あんしんセンター

名古屋市成年後見あんしんセンターでは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方が、地域で安心して生活できるよう成年後見制度の利用を支援しています。

成年後見制度とは?

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方は自分ひとりで福祉サービスの契約を結んだり、預貯金や不動産などの財産を安全に管理することが難しい場合があります。

成年後見制度は、こうした方の権利や財産を守るため、家庭裁判所が選任した支援者(成年後見人など)が、本人に代わって福祉サービスの契約などの法律行為や財産管理を行うことで、本人を支援・保護する制度です。

センターの主な事業内容

成年後見制度に関する相談・申立支援

  • 成年後見制度に関する一般的な相談や弁護士などの専門家による専門相談(要予約)を行います。
  • 成年後見の申立てに関する手続きの説明や助言等を行います。

市民後見人の養成・支援

  • 市民後見人(ボランティアで後見活動を行う親族以外の市民による成年後見人)を養成するための研修を実施するとともに、その後の活動を支援します。

相談費用

無料

開設時間

月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)

午前9時から午後5時まで

問合せ先

名古屋市成年後見あんしんセンター

電話番号:052-856-3939

ファックス番号:052-919-7585

成年後見制度の概要やセンターの事業内容など詳しくは、名古屋市成年後見あんしんセンターのホームページをご覧ください。

名古屋市成年後見あんしんセンターのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方が成年後見制度を利用する場合に、一定の要件に該当する方に対して、制度を利用するために必要な費用を助成する事業です。

助成対象費用

助成対象費用・助成対象者・助成対象要件
助成対象費用 助成対象者 助成対象要件 
審判請求費用申立人申立人及び本人(成年被後見人)のいずれもが、下記の助成対象要件に該当している場合

成年後見人等・成年後見監督人等の報酬および後見業務等に要した交通費等の必要経費

本人(成年被後見人等)

本人(成年被後見人等)が、下記の助成対象要件に該当している場合

※成年後見人等が本人(成年被後見人等)の配偶者、直系血族、兄弟姉妹の場合には、助成対象とはなりません。

  • 「成年後見」のほか、「保佐」や「補助」の場合にも助成の対象となります。
  • 任意後見制度は助成の対象とはなりません。
  • 「成年後見人・成年後見監督人の報酬」について、本人(成年被後見人)が亡くなられた場合で、相続人及び相続財産管理人から報酬を受領することができない理由がある場合は、成年後見人及び成年後見監督人が助成対象者となります。

助成対象要件

以下の1から3のいずれかの要件に該当することが必要です。

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援給付を受給している方
  3. 次の要件のすべてに該当する方
  • 市町村民税非課税世帯
  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)以下
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)以下
  • 居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない

助成額

審判請求費用

成年後見開始の審判に要した費用(申立手数料・登記手数料・郵便切手代・鑑定費用・診断書取得費用・申立書の添付書類の取得費用)

成年後見人等・成年後見監督人等の報酬および後見業務等に要した交通費等の必要経費

1.成年後見人等・成年後見監督人等の報酬として家庭裁判所が決定した報酬額(月額28,000円まで)

2.後見業務等に要した交通費等の必要経費の実費


申請窓口・問合せ先

このページの作成担当

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地域支援担当

電話番号

:052-972-2549

ファックス番号

:052-955-3367

電子メールアドレス

a2280@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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