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入院時の食事などの負担

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ページID:19031

最終更新日:2025年4月4日

入院時の食事負担

療養病床以外に入院した場合は、医療費とは別に食事療養標準負担額が必要になります。

食事療養標準負担額

区分 

 食事療養標準負担額(1食あたり)

 一定以上の所得がある方 510円(注1)
 一般 510円(注1)
 区分2

 240円(注2)

 区分1 110円

 区分1(老齢福祉年金)

 110円

(注1)指定難病患者の方は300円、精神病床に長期入院中の方は260円となります。

(注2)区分2の方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請により91日目以降の食事療養標準負担額が190円になります。

「区分2」とは、市民税非課税世帯で区分1に該当しない方です。

「区分1」とは、市民税非課税世帯で世帯全員の各種所得が0円になる方(公的年金を受給している方は、控除額を80万円として所得を計算します。)です。

「区分1(老齢福祉年金)」とは、市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方です。

区分1・2に該当する方は、マイナ保険証を利用するか、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証または区分を付記した資格確認書の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接減額の適用を受けることができます。

入院時の生活療養費負担

療養病床に入院した場合は、医療費とは別に生活療養標準負担額(居住費+食費)が必要になります。

 

生活療養標準負担額
区分 食費 (1食あたり)居住費 (1日あたり)
 一定以上の所得がある方 510円(注1) 370円
 一般 510円(注1) 370円
 区分2 240円(注2) 370円

 区分1

 140円(注3) 370円
 区分1(老齢福祉年金) 110円 0円

(注)指定難病患者の方の居住費は0円となります。

(注1)一部医療機関では470円となります。また、指定難病の方の食費は300円となります。

(注2)医療の必要性が高い方及び指定難病患者の方は、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請により91日目以降の負担額が190円になります。

(注3)医療の必要性が高い方及び指定難病患者の方は110円となります。

「区分2」とは、市民税非課税世帯で区分1に該当しない方です。

「区分1」とは、市民税非課税世帯で世帯全員の各種所得が0円になる方(公的年金を受給している方は、控除額を80万円として所得を計算します。)です。

「区分1(老齢福祉年金)」とは、市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方です。

区分1・2に該当する方は、マイナ保険証を利用するか、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証または区分を付記した資格確認書の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接減額の適用を受けることができます。

申請手続き

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口で申請できます。

区役所保険年金課・支所区民福祉課の所在地

(注)ページタイトルが「名古屋市国民健康保険についてのお問い合わせ先」となっておりますが、後期高齢者医療制度についても同じ担当課です。

なお、お手続きには、以下のものが必要です。

  • 後期高齢者医療の被保険者番号が分かるもの(資格確認書など)
  • 医療機関で支払いした際の領収書
  • 振込先口座の内容が分かるもの(預金通帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

また、電子申請も可能です。電子申請する場合は、以下のリンクからお手続きしてください。

後期高齢者医療食事療養費差額支給申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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